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民法改正:知っておきたい「定型約款」の基本知識

改正民法が2020年4月1日から施行されました。新法では、ウェブサービスの利用規約のような「定型約款」についてルールが定められました。

「定型約款」とは
「定型約款」とは、例えば、鉄道やバスの運送約款、電気・ガスの供給約款、保険約款、インターネットサイトの利用規約やスポーツジムの利用規約等、事業者が不特定多数の顧客を相手に定型的な取引をする場合に該当します。
反対に、「定型約款」に該当しないものとしては、一般的な事業者間取引で用いられる一方当事者の準備した契約書のひな形や、労働契約のひな形等があげられます。

みなし合意
通常、民法の原則によれば当事者は契約の内容を認識しなければ契約に拘束されませんが、「定型約款」については、みなし合意が適用されます。

① 「定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき」
② 「定型約款を準備した者があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき」

以上の場合には、「定型約款」の条項の内容を相手方が認識していなかったとしても合意したものとみなされることになります(民法(以下、略。)548条の2第1項)。

ただし、その定型取引の態様や実情が信義則(1条2項)に反して、相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては合意したとはみなされず、契約内容とはなりません(548条の2第2項)。
合意したとはみなされない事例としては、「売買契約において、本来の目的となっていた商品に加えて、想定外の別の商品の購入を義務付ける不当な(不意打ち的)抱合せ販売条項等」があげられています(法務省https://www.moj.go.jp/content/001255638.pdf)。

「定型約款」の内容の表示
定型取引を行う場合、事業者は、定型取引合意の前もしくは後に相当の期間内に相手方(顧客)から請求があった場合には、遅滞なく相当な方法で定型約款の内容を示さなければなりません(548条の3第1項)。
ただし、既に事業者が相手方に対して定型約款を記載した書面を交付している場合や、画面上に定型約款を契約の内容とする旨が表示されている場合にはこの限りではありません(同ただし書)。

「定型約款」の変更
長期的に継続する取引においては、定型約款の内容を契約締結後に変更する必要が生じることがあります。
次の場合(548条の4各号)には、事業者は、「定型約款」の変更にあたって、「変更後の定型約款の条項について合意があったとみなし、個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができ」ます(548条の4)。

(1)定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき。
(2)定型約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、この条の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。

このような場合には、事業者が一方的に「定型約款」を変更することにより、既存の契約についても契約内容が変更されることが可能となっていますが、顧客の利益保護の観点から合理的に行う必要があると考えられます。

弊所では定形約款や利用規約に関するご相談にも多数対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

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「定型約款」の最低限チェックしたい利用規約のポイントについては、こちらのコラムをご覧ください。

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