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秘密保持契約書(NDA)とは?初心者向けのポイント

秘密保持契約書(NDA)は、取引上知り得た秘密を保持することを取り決めるための契約書です。英語で “Non-Disclosure Agreement”と表記されるため、その頭文字を取って「NDA」と呼ばれることもあります。本コラムでも、「NDA」といいます。

NDAは、取引の前や交渉の際など、お互いに秘密情報を開示する前に締結をしておくことが一般的です。取引交渉段階からNDAを締結しておくことで、最終的に取引が成立しなかった場合であっても、開示した秘密情報を利用されてしまうことを防止できます。

NDAで特に必要なチェックポイントは主に以下の4点が考えられます。
契約の主体:まずはお互いに守秘義務を負う双務型となっているかを確認しましょう。片務型のNDAの場合、守秘義務を負うのは片方だけになってしまうためです。もし、両者ではなく、相手方にのみ秘密保持をしてもらいたい場合には、「秘密保持に関する誓約書」等を相手方から出してもらう方法もあります。

秘密情報の範囲:「秘密」と指定したものに限定されるのか、それとも開示した情報全てを含むのか等を確認しましょう。秘密保持の対象となる情報の特定が出来る場合には、出来る限り具体的に記載することが重要です。例えば、「開示の際に秘密である旨を明示した」情報に限定して、「秘密」「マル秘」「Confidential」等の秘密表示をしたものについてのみ秘密情報として扱うとすること等が考えられます。

秘密情報を開示できる範囲:子会社、関連会社、弁護士や公認会計士等も秘密情報を開示できる範囲に含むのかを確認しましょう。当該取引(目的の遂行)のためにこれらの者に秘密情報を開示する必要がある場合には、予めNDAにおいて明示しておくことが望ましいです。

有効期限:期間制限なく保持するのか、それとも2年間などの期間制限を設けるのか等を確認しましょう。有効期限については、契約当事者双方の合意で決めて良いものですが、経産省によると、業務提携の検討の事実に関するNDAの場合は、自動更新条項は置かずに、6か月~2年程度となることが一般的とされています。開示する情報の中身に応じて、有効期限を定めましょう。

NDAは、情報開示側と情報受領側でのトラブルを避けるため、明確な内容で作成することが重要です。

弊所ではNDAに関するご相談やご依頼をお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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