コラム

インターネットと個人情報

【2022年改正電気通信事業法】「同意」を取得するための通知内容は?

電気通信事業法(以下、「法」といいます。)に基づく、いわゆるcookie規制への対応として、事業者には、以下のいずれかの対応が求められています(法第27条の12)。

(1)通知又は当該利用者が知り得る状態に置く(いわゆる公表)。
(2)送信について利用者の同意(法第27条の12第3号)
(3)オプトアウト(同条第4号)

このうち、(2)の利用者の同意取得にあたっては、その前提として利用者に適切な確認の機会を付与する必要があります。よって、あらかじめ、利用者に対し、上記(1)の通知・公表と同じ方法で、同じ事項を伝えている必要があります(総務省「外部送信規律に係る電気通信事業における個人情報保護に関するガイドラインの解説案について」21頁)。

具体的には、通知・公表の方法・事項の要件は以下のとおりです。
(1)日本語を用い、専門用語を避け、及び平易な表現を用いること
(2)操作を行うことなく文字が適切な大きさで利用者の電気通信設備の映像面に表示されるようにすること
(3)利用者が次の事項(規則第22条の2の29)について容易に確認できるようにすること
  ・送信されることになる利用者に関する情報の内容
  ・送信先の氏名又は名称
・利用目的

ポップアップ表示等により、画面に一部のみを表示する方法も可能ですが、この場合には残りの部分を掲載した画面に容易に到達できる(1回程度の操作で到達できる)ようにする必要があります。
よって、例えば、ポップアップには最低限の事項を表示させた上で、クッキーポリシー等のリンクを貼る対応も可能です(総務省「外部送信規律FAQ」3-1、3-2)。

このように、cookie規制への対応として、「同意」を選択した場合には、「通知・公表」に加えて「同意」を取得するというプロセスとなりますので注意が必要です。
当事務所では、外部送信規律(クッキー規制)に関するご相談にも多数対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

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