コラム

ウェブサービスと法律

民法改正:最低限チェックしたい利用規約のポイント2つ

はじめに
改正民法が2020年4月1日から施行されました。新法では、ウェブサービスの利用規約のような「定型約款」についてルールが定められました。
それでは、現在の利用規約が新法下でも問題ないか、どのような点に着目してチェック・修正すればよいでしょうか。

不当条項の規制
新法には、不当条項の規制があり、「定型約款」中の不当な条項は、規定してあっても契約の内容となりません(第548条の2第2項)。

不当な条項の例としては、次のようなものがあげられます。
1)過大な違約金条項
2)サービス提供者に過度の免責を与える条項
3)想定外のサービス・物品を購入させる条項

このうち、多くの利用規約で該当する可能性があるのが2)です。
具体的には、サービス提供者に故意・重過失があった場合にもサービス提供者が責任を負わないとする規定(免責条項)は、不当条項とされます。

よって、最低限、自社の利用規約が、自社に故意・重過失があった場合にも免責とする内容となっているかをチェックし、そのような内容であった場合には、適切に修正しておく必要があります。

規約変更方法の規制
新法には、定型約款の変更方法についてルールが定めてあり、利用規約を変更するには一定の手続きをする必要があります(第548条の4)。
具体的には、ユーザーの同意をえずに利用規約を変更できるのは、次の場合に限られます。
A)利用規約の変更が、ユーザーにとって利益になるとき。
B)利用規約の変更が、ユーザーにとって不利益であっても、変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。

そして、利用規約の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、利用規約を変更する旨及び変更後の利用規約の内容並びにその効力発生時期を適切な方法により周知しなければなりません。

よって、最低限、自社の利用規約で定めている変更方法が、上記の新法のルールに則ったものであるかをチェックし、そうでなかった場合には、適切に修正しておく必要があります。
特に、不利益変更の場合には、「合理的」か否かの判断にあたり、利用規約に新法に則って規約変更をする旨の定めがあるかが考慮要素の一つとなるため、十分に注意する必要があります。

おわりに
以上のとおり、新法で定型約款の規制がされたことにより、ウェブサービスの利用規約もあらためて見直し、修正する必要があります。
上記の2点は、一般的なウェブサービスの利用規約を前提に、「最低限」チェック・修正すべき点を指摘したものですので、必要に応じて、専門家によるチェックも併せてご検討ください。
弊所では利用規約に関するご相談やご依頼をお受けしておりますので、ご気軽にお問合せください。
お問い合わせフォームはこちら

PAGE TOP