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メールマガジンを始めるときに気をつけたい3つの法律

はじめに
メールマガジンは、顧客との関係を維持するための有用なツールの一つです。もっとも、メールマガジンのような広告・宣伝を目的とする電子メールは、ときに「迷惑メール」となることもあるため、法律で一定の規制がされています。本コラムでは、メールマガジンを始めるときに気をつけたい3つの法律をご紹介します。

特定電子メール法
いわゆる「迷惑メール」対策として、「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」(以下「特定電子メール法」といいます。)があります。
特定電子メール法では、1)「特定電子メール」は、2)原則として、3)「あらかじめ送信に同意した者に対してのみ送信が許されています(オプトイン方式)。

特定電子メールとは
特定電子メールとは、広告・宣伝を行うための手段として送信される電子メールのことをいいます。「広告・宣伝」とは、メールの告知内容自体が広告等にあたる場合だけでなく、商品やサービスを広告等するウェブサイトへ誘導する目的がある場合も、これにあたります。
メールマガジンは、その多くが、自社サイトへ誘導し、自社サイトで提供されるサービスを広告等する目的を有し、特定電子メールにあたることになります。
他方で、取引上の事務連絡や単なる時候のあいさつのようなものは、特定電子メールにはあたりません。

オプトインの例外
例外的に、自己のメールアドレスを通知又は公表している者や取引関係にある者に対しては、事前の同意がなくても特定電子メールを送信することができます。この「通知」とは、名刺などの書面により自己の電子メールアドレスを通知した場合などをいいます。

送信への同意とは
特定電子メールを送信することの同意があったといえるためには、受信者が、そのようなメールの送信が行われることを認識した上で、それについて賛成の意思を示すことが必要です。
もっとも、送信するメールの種類や内容までの同意を得る必要はありません。
メールマガジンに関しては、メールの中に、記事・コンテンツ部分とともに、広告・宣伝部分もあることは想定できますので、メールマガジン配信の同意が得られていれば、別途広告・宣伝メール送信の同意を得る必要はありません。

特定商取引に関する法律
いわゆる「迷惑メール」対策は、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」といいます。)でも行われています。
特定商取引法では、通信販売等の形態で消費者と取引をする場合に、事業者が取引対象の商品やサービスについて電子メールで広告する場合を規制対象としています。
この法律でも、原則として、消費者からあらかじめ請求・承諾を得ていない限り、電子メール広告を送信することが禁止されています(オプトイン方式)。
ただし、メールマガジンについては、消費者がメールマガジンの送信を請求・承諾していれば、その一部に広告を掲載したとしてもこの法律の違反とはなりません。

個人情報保護法
これらの他、メールマガジンの送信には、顧客の個人情報(メールアドレス等)を利用することになりますので、個人情報保護法にも注意する必要があります。
このため、プライバシーポリシーの「個人情報の利用目的」欄において、これをカバーしておく必要があります。

まとめ
以上のように、メールマガジンを送信するには、特定電子メール法、特定商取引法及び個人情報保護法に配慮する必要があります。いずれの法律に関しても、メールマガジンを送信することについて適切な同意を得ていることが必要です。
また、特定電子メール法では、広告宣伝メールの送信にあたって、一定の内容を表示すべき義務も定められていますので、あわせて確認が必要です。
弊所ではメールマガジンに関するご相談やご依頼をお受けしておりますので、ご気軽にお問合せください。
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