コラム

ウェブサービスと法律

メルマガの頻度・内容の変更や終了の際に注意したい法律

はじめに
メールマガジン(メルマガ)を始めるときに気を付けたい法律については、以前に「メールマガジンを始めるときに気をつけたい3つの法律」にてご説明しました。
それでは、メルマガの頻度・内容を変更するときや、メルマガを終了には、どのような点に気を付ける必要があるのでしょうか。

メルマガの性質
メルマガは、多くの場合、自社のウェブサイト等へ誘導する広告としての面と、読者に対してコンテンツを提供するサービスとしての面の2つの側面を有していると考えられます。
このため、メルマガを変更したり、終了したりするときには、この2つの面の両方に注意をしなければなりません。

広告としての面
メールマガジンを始めるときに気をつけたい3つの法律」でもご説明したとおり、メルマガを運営するには、特定電子メール法、特定商取引法、個人情報保護法の3つの法律に気を付ける必要があります。
このうち、メルマガの頻度・内容を変更するときに特に気を付けたいのは、特定電子メール法です。
特定電子メール法は、広告・宣伝目的のEメールの送信について、予め受信者から同意を求めること等を要請する法律です。
よって、メルマガの頻度・内容を変更するという場面では、基本的には問題となりません。
もっとも、変更により、頻度や内容(容量)が極端に大きくなってしまう場合には、当初の同意の範囲内といえなくなることもあります。
このため、このような場合には、予め変更後の頻度、内容(容量)等をユーザーへ通知したうえで、改めて同意を取得する必要があります。

<参考>
特定電子メールの送信等に関するガイドライン
「なお、送信される広告・宣伝メールの頻度が多い場合や容量が大きい場合など、受信者にとって負担が大きくなることが想定される場合には、同意の取得に当たり、そのような内容を受信者に伝えることが推奨される。」

サービスとしての面
メルマガは、コンテンツを提供するサービスとしての面があり、その頻度、内容の変更又は終了はサービス内容の変更にあたります。
このため、当該サービスの利用規約中に「サービス内容の変更」に関する規定があれば、この規定の手続きに則って変更する必要があります。
基本的には、変更内容の重要度に応じて、適切な予告期間を設けて予告した上で変更することが必要です。
但し、契約内容によっては(特に有料のメルマガの場合)、頻度・内容の一方的な変更が許されないこともありますので十分に注意・検討してください。

おわりに
以上のとおり、メルマガには広告とサービスの2つの面があるため、頻度・内容の変更(場合によっては終了)にあたっては、両方の面に十分に注意する必要があります。
弊所ではメルマガに関するご相談やご依頼をお受けしておりますので、ご気軽にお問合せください。
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