コラム

資金決済法/資金移動業

サービス内「通貨」と資金決済法

サービス内「通貨」と資金決済法
ウェブサービスにおいては、そのサービス内においてのみ使える「通貨」が発行されることがあります。「〇〇ポイント」や「〇〇コイン」などその名称は様々ですが、これら「通貨」は場合によっては資金決済法上の規制の対象になるものです。

貸金決済法におけるサービス内「通貨」に関する規定
サービス内「通貨」が該当する可能性があるのは、資金決済法上の「前払式支払手段」というものです。前払式支払手段とは、以下の2種類のものをいいます。
①資金決済法(以下「法」という。)3条1項1号に定めるもの
ⅰ.証票、電子機器その他の物に記載され、又は電磁的方法により記録される金額に応ずる対価を得て発行される証票等又は番号、記号その他の符号であって、
ⅱ.その発行する者又は当該発行する者が指定する者から物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために提示、交付、通知その他の方法により使用することができるもの
②法3条1項2号に定めるもの
ⅰ.証票等に記載され、又は電磁的方法により記録される物品又は役務の数量に応ずる対価を得て発行される証票等又は番号、記号その他の符号であって、
ⅱ.発行者等に対して、提示、交付、通知その他の方法により、当該物品の給付又は当該役務の提供を請求することができるもの

上記各定義の要件のうち、サービス内「通貨」が前払式支払手段にあたるか判断する上でポイントとなるのは、対価性(上記①ⅰ及び②ⅰ)があるか、という点です。サービス内「通貨」に対価性がある場合、すなわち、サービス内「通貨」の発行にあたってサービス事業者に金銭等が支払われる場合には、その「通貨」は前払式支払手段にあたりうることになります。
したがって、同じサービス内「通貨」であっても、ウェブサービス内で商品を購入するなどした際にユーザに付与されるもの(*1)は対価性がないため、前払式支払手段にはあたらないことになる一方、サービス内「通貨」を手に入れるために「通貨」の購入という手続きを経なければならない場合など(*2)には、この「通貨」は前払式支払手段にあたりうることになります(*3)。

*1 例えば、〇円分の購入につき〇ポイントを付与する、といったタイプのものです。
*2 なお、通常購入しなければ手に入らないサービス内「通貨」であっても、ユーザに無償で交付された分については対価性がないことになります。したがって、この無償で交付された分については、前払式支払手段にあたりません。このように、同じサービス内「通貨」であっても扱いが異なることに注意が必要です。
*3 サービス内「通貨」入手のために支払われるものは、必ずしも金銭に限られません。そして、解釈上、サービス内「通貨」入手のために金銭以外の財産的価値があるものを交付する場合にも対価性があるものと解されています。例えば、サービス内「通貨」入手のために前払式支払手段である別のサービス内「通貨」を支払うこととなる場合には、これによって入手したサービス内「通貨」も、前払式支払手段にあたりうることになります。

前払式支払手段を発行する場合の規制
前払式支払手段を発行する場合、発行者が負うことになる主な義務は以下になります。
①行政への届出、又は登録
②法令上定められた事項の表示
③発行保証金の供託
まず①行政への届出又は登録ですが、自家型前払式支払手段(*4)を発行する場合で一定の場合(*5)には届出が、第三者型前払式支払手段(*6)を発行する場合には常に登録が必要になります。届出をする場合には、最初に基準日未使用残高が1000万円を超えた基準日(毎年3月31日か9月31日)から2か月以内に、金融庁長官に規定の届出書等を提出する必要があり(前払式支払手段に関する内閣府令(以下、「内閣府令」という。)9条)、登録をする場合には金融庁長官に規定の登録申請書を提出することになります。
次に、②法令上定められた事項の表示についでですが、前払式支払手段発行者は、前払式支払手段それ自体に記載するか、又はネット上に公開等するかのいずれかの方法によって、法令上定められた事項(*7)を利用者に公開しなければなりません(法13条1項、内閣府令21条1項ないし3項)(*8)。Webサービスのサービス内「通貨」であれば、プリペイドカードのように前払式支払手段それ自体に記載することはできないので、ネット上に公開するという手段をとることになります。
最後に③発行保証金の供託ですが、前払式支払手段発行者は、基準日未使用残高が1000万円を超えるときは、当該基準日未使用残高の二分の一の額以上の額に相当する額の発行保証金を、基準日の翌日から二か月以内に主たる営業所又は最寄りの供託所に供託しなければなりません(法14条1項、内閣府令24条)。これにより、前払式支払手段発行者が破産等したとき、前払式支払手段の利用者は金銭を回収することができることになります。なお、前払式支払手段発行者は、銀行等と発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約を締結することができ、これをもって供託の全部又は一部に代えることができます。

*4 自家型前払式支払手段とは、前払式支払手段を発行する者から物を購入したり、サービスを受けたりする場合にのみ使える前払式支払手段です(法3条4項)。つまり、自サービス内のみで使うことのできる前払式支払手段ということになるので、ほとんどのサービス内「通貨」はここにあてはまるものと思われます。iTunesカードなどもここにあたります。
*5 第三者型前払式支払手段とは、自家型前払式支払手段以外の前払式支払手段をいいます(法3条5項)。つまり、第三者に対しても使うことのできる前払式支払手段を指します。例としては、PASMO、Suica、及び全国百貨店共通商品券などが挙げられます。
*6 自家型前払式支払手段のみを発行する者が、基準日(毎年3月31日及び9月30日、法3条2項)においてその自家型前払式支払手段の基準日未使用残高がその発行を開始してから最初に基準額(1000万円、法14条1項、資金決済に関する法律施行令、(以下、「令」という。)6条)を超えることとなったときは、届出をしなければならないこととなります(法5条1項柱書)。
*7 法令上、利用者に提供すべき情報として挙げられているのは以下になります(法13条1項、内閣府令22条2項)。
① 氏名、商号又は名称
② 前払式支払手段の支払可能金額等
③ 物品の購入若しくは借受けを行い、若しくは役務の提供を受ける場合にこれらの代価の弁済のために使用し、又は物品の給付若しくは役務の提供を請求することができる期間又は期限が設けられているときは、当該期間又は期限
④ 前払式支払手段の発行及び利用に関する利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の所在地及び連絡先
⑤ 前払式支払手段を使用することができる施設又は場所の範囲
⑥ 前払式支払手段の利用上の必要な注意
⑦ 電磁的方法により金額又は物品若しくは役務の数量を記録している前払式支払手段にあっては、その未使用残高又は当該未使用残高を知ることができる方法
⑧ 前払式支払手段の利用に係る約款若しくは説明書又はこれらに類する書面が存する場合には、当該約款等の存する旨
*8 上記*7の④ないし⑧については、前払式支払手段発行者が加入する認定資金決済事業者協会が前払式支払手段の利用者に周知するという方法をとることもできます。この場合には、前払式支払手段発行者が自ら同事項の情報を提供する必要はありません(法13条2項、内閣府令23条)。

例外的に前払式支払手段に当たらない場合
法4条各号においては、例外的に前払式支払手段に関する規定が適用されない前払式支払手段についての定めがあります。中でもWebサービスにおけるサービス内「通貨」との関係で重要なのは、発行日から6か月に限り使用できる前払式支払手段です(法4条2号、令4条2項)。自サービス内のサービス内「通貨」をこの例外にあたるような形で運用すれば、前述した義務にあたることはなくなります。運営するサービス上可能であれば、このような手段をとることで比較的容易に前払式支払手段を導入することも可能になるといえます。

おわりに
前払式支払手段に関しては、前述した義務のほか、払戻しの原則禁止、帳簿の作成保管義務、または報告書作成提出義務など種々の規定があります。また、前払式支払手段の規定が適用されない前払式支払手段についても、規制の及ぶ前払式支払手段と同じく適切に運用をすべきことには変わりはありません。サービス内「通貨」を発行するにあたっては、自社サービスにとってどのようなサービス内「通貨」が適しているのか、しっかりと検討することが重要だと考えます。
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