コラム

ITと知的財産権

ブランド品の並行輸入が商標権侵害とならないための3つの注意点

「輸入」も商標の「使用」にあたること
近年、インターネット上で店舗を開設し、運営していくことのコストは大きく減少してきており、もはや誰でも参入しえるような状況といえます。この中で、海外で販売されているブランド品を並行輸入し、国内で販売するというビジネスモデルも多くみられます。もっとも、このようなブランド品の並行輸入については、ブランドの製造・販売会社などが有する商標権を侵害することにならないか注意が必要です。
なぜなら、一般的に、ブランド品については、製造・販売会社などがブランド名等を商標登録しており(例えば、ビジネスバッグで有名な「TUMI」については、米国の「トゥミ、インク」が商標登録しています。)、そして、そのようなブランド名が付けられた商品を輸入することは、本来、商標権者にのみ許されているからです(商標法25条本文、2条3項2号)。

フレッドペリー事件判決の3要件
このため、かつては、並行輸入は商標権侵害にあたるとして、輸入制限が行われていたこともありました。もっとも、その後、裁判例が蓄積されていく中で、並行輸入は、実質的な違法性がないなどとして認められていきました。
そして、平成15年には、「フレッドペリー事件」といわれる最高裁判決が出され(最判平成15年2月27日)、並行輸入が商標権侵害となるか否かの一般的判断基準が示されました。
具体的には、最高裁は、並行輸入は権利者から許諾を受けない限り商標権侵害となることを前提に、次の3つの要件が認められる場合には、商標権侵害の実質的違法性を欠くと判示したのです。
①その商標が権利者により適法に付されたものであること(真正商品性)
②当該外国と国内で、その商標が同一の出所をさすこと(内外権利者の同一性)
③国内での正規販売品との間に品質に差がないこと(内外品質の同一性)

商標が適法に付されたものであること
並行輸入が適法なものと認められるには、①商標が権利者により適法に付されたものである必要があります。先ほどの「TUMI」の例でいえば、輸入する商品やそのパッケージに「TUMI」との表記がある場合、この商品が米国の「トゥミ、インク」又は同社から許諾を受けた会社によって適法に付けられたものでなければならないということです。
例えば、「トゥミ、インク」と全く関係のない会社が、「TUMI」バッグに似せて、無断でバッグに「TUMI」と表示して製造したバッグは、模倣品であり、これを輸入することはできません。

ライセンス契約に反して製造された商品
「トゥミ、インク」からライセンスを受けた会社が製造する「TUMI」バッグであっても、そのバッグが、ライセンスの前提となる重要な条件に反して製造されたものであった場合には、やはりこれを輸入することはできません。例えば、ライセンス契約において、特定の国・下請け業者での製造という条件が定められていた場合、この条件に違反して製造された商品は、「商標が適法に付されたもの」とはいえず、輸入することはできないのです。
もっとも、ライセンス契約に反して製造された商品の輸入が、常に違法性有りと認められるわけではなく、例えば、販売地制限条項違反があったとしても、違法性を欠くと判断された裁判例もあります。
結局のところ、ライセンス契約に反して製造された商品の輸入に違法性が認められるか否かは、その契約違反により、どの程度、商品の出所や品質に影響が生じるかを個別に判断することになると考えられます。

当該外国と国内で、その商標が同一の出所をさすこと
また、違法性を欠く並行輸入と認められるためには、②当該外国と国内で、その商標が同一の出所をさすことも必要です。
例えば、「CONVERSE」は、日本国内では、伊藤忠商事株式会社及びその子会社によって展開・ブランド化されており、米国のコンバース社とは関連がありません(国内では「CONVERSE」の商標権は、伊藤忠商事株式会社が保有しています。)
このため、国内「CONVERSE」と似て非なるもの(出所が異なるもの)である米国コンバースの商品は、製造国(米国)と日本で、その商標が同一の出所をさすとの要件を充たさないため輸入することができないのです。

国内での正規販売品との間に品質に差がない
更に、違法性を欠く並行輸入と認められるためには、③並行輸入品が国内での正規販売品との間に品質に差がないことも必要です。
具体的には、国内商標権者が、直接的にまたは間接的に、輸入商品の品質管理を行いうる立場にあるかが問題とされます。
例えば、先ほどの「CONVERSE」の例でいえば、伊藤忠商事株式会社は、米国コンバース社とは関連がなく、その商品の品質管理を行いうる立場にありません。このため、米国コンバース社製造にかかる商品が、国内正規品との間に品質に差がないということはできず、これを輸入することに違法性がないとはいえないのです。

おわりに
以上のとおり、並行輸入が商標権侵害とならないためには、
①輸入品が真正な商品であること
②製造国と国内の権利者が同一であること
③輸入品が国内正規品と品質が同一であること
の3点を充たす必要がありますので、並行輸入を始める際には、ぜひこれらに注意してください。
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