コラム

ITと知的財産権

商標権侵害を問うのに必要な「商標としての使用」とは何か

はじめに

検索エンジンで自社の登録商標を入力して検索すると、他社商品との関係でそれが使用されていることがあります。自社がその商標使用を許諾していなければ、そのような商標の使用は、商標権の侵害にあたるのでしょうか。

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商標としての使用とは

他人の登録商標を、無断で「商標として」使用する行為は、他人の商標権を侵害します。この「商標として」の使用とは、「商品の自他識別機能や出所表示機能を有する態様」での使用をいいます。自他識別機能とは自社の商品と他社の商品を区別する機能を、出所表示機能とは出所(メーカー)を表示する機能をいいます。

例えば、ウェブサイトで、商品タイトルに「WALKMAN」とあれば、この商品が他のポータブルプレーヤーとは異なる「WALKMAN」であると分かります(自他識別機能)。また、「WALKMAN」は「SONY」の製品ですので、その商品がSONY製であることも分かります(出所表示機能)。

このように、「WALKMAN」という商標を、そのポータブルプレーヤーが「WALKMAN」であり、SONY製であることを伝えるつもりで使用することは、商標としての使用にあたります。

商標としての使用にあたらない場合

これに対して、他人の登録商標を使用しても、それが「商標としての使用」でない場合には、商標権侵害にはなりません。例えば、自社サイトで、自社商品の大きさを説明するために「WALKMANと同じ大きさである」と記載する場合には、「WALKMAN」は、大きさの比較のために使用されているに過ぎません。このような使用方法は、紹介されている商品が「WALKMAN」であることや、SONY製であることを伝えることにはなりませんので、「商標としての使用」にあたらず、商標権侵害にはなりません。
このような登録商標の「商標としての使用」にあたらない使用方法については、例えば次のようなものがあります。

商標が装飾的に使用される場合

登録商標であっても、それが、表現の装飾的効果のみを目的として使用される場合には、「商標としての使用」にあたらないことがあります。裁判では、被告がポパイの著作者から許諾をえてポパイのキャラクターシャツを製造・販売していたケースについて(原告はポパイの図柄を商標登録していました)、次のように商標権侵害を否定しました。
『もっぱらその表現の装飾的あるいは意匠的効果である『面白い感じ』、『楽しい感じ』、『可愛いい感じ』などにひかれてその商品の購買意欲を喚起させることを目的として表示されているものであり、一般顧客は右の効果のゆえに買い求めるものと認められ、右の表示をその表示が附された商品の製造源あるいは出所を知りあるいは確認する『目じるし』と判断するとは解せられない。』(大阪地判昭和51年2月24日判時828号69頁)
このように、商標が、商品の製造源あるいは出所を知りあるいは確認する『目じるし』となっていない場合には、商標としての使用にあたらないことがあります。

商標が説明的に使用される場合

登録商標であっても、先ほどの「WALKMANと同じ大きさ」のように、商標が、商品の属性、内容、由来、用途などを表すために使用されている場合には、商標としての使用にあたりません。上記のもの以外でも、例えば「WINDOWS対応」のように互換性(用途)を表す目的で商標が使用されることが多くありますが、これらは、その商品が「WINDOWS」であったり、マイクロソフトコーポレーションの製造によるものであることを意味しませんので、通常、商標としての使用にあたりません。

おわりに

以上のように、自社の登録商標が無断で使用されていても、それが直ちに商標権侵害にあたるわけではありません。その使用態様をよく確認して、「商標として使用」されているかを十分に検討する必要があります。

弊所では商標権に関するご相談やご依頼をお受けしておりますので、ご気軽にお問合せください。

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