コラム

ITと知的財産権

社名が他社の登録商標と同じだった場合に注意したい商標法の規定

はじめに
新たに会社を設立し、自社のホームページを立ち上げた後で、社名が登録商標と同一又は類似であるとして、他社から商標権侵害を主張されるケースは少なくありません。この場合、ホームページからの登録商標の削除やドメインの変更等を要求されることがあり、実際上社名を変更せざるをえなくなることもあります。
このような場合でも、商標法上、一定の場合には商標法違反とならないため、注意をしておくことが必要です。

商標法第26条1項1号
商標法第26条1項は、「商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には、及ばない。」と規定しています。
そして、同項1号は、「自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標」と規定しています。
つまり、会社であれば「自己の名称」には、他社の商標権の効力が及ばず、これを使用しても商標権侵害にならないのです。

「自己の名称」とは
法人の場合、社名が「自己の名称」にあたります。もっとも、社名は、商業登記簿に登記された法人の正式な名称(「株式会社○○」)である必要があります。このため、自己の名称と認められるためには「株式会社○○」を完全に表示していなければなりません。
よって、社名のうち「○○」のみが使用されている場合は「自己の名称」にあたりません。この場合は、同項第2文に規定されている「著名な略称」にあたるかを検討することになります。例えば、「小僧寿し」が小僧寿しチェーンの著名な略称であると判断された裁判例があります(最判平成9年3月11日民集51巻3号1055号)。

不正競争防止法
ホームページ上の表示が「自己の名称」又は「著名な略称」にあたり商標法違反とならない場合にも、別途、不正競争防止法違反にあたる可能性があります。
同法は、他人の商品等表示として周知されているものと同一又は類似の商品等表示を使用して混同を生じさせること(商品等主体混同惹起行為・2条1項1号)及び自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一又は類似のものを使用すること(著名表示冒用行為・2条1項2号)が不正競争行為にあたると規定しています。
よって、他社から商標権侵害を主張された場合には、これら不正競争防止法違反についても、あわせて検討しておく必要があります。

おわりに
このように、社名が登録商標と同一又は類似であるとして、他社から商標権侵害を主張された場合には、まずは、商標法第26条1項1号の「自己の名称」又は「著名な略称」へ該当しないか検討することが重要です。もっとも、これらに該当する場合でも、不正競争防止法違反を問われる可能性がありますので、不正競争行為にあたるか、あわせて検討することが必要です。
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