特定商取引法(以下、「法」といいます。)は、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。具体的には、訪問販売や通信販売等の消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルール等を定めています(特定商取引法ガイド )。
2022年6月1日に施行される改正法では、新たに法第12条の6が規定され、通信販売における契約の申込み段階において、販売業者又は役務提供事業者に対し、一定の事項の表示を義務付けるとともに、消費者を誤認させるような表示を禁止しています。
(特定申込みを受ける際の表示)
第12条の6 販売業者又は役務提供事業者は、当該販売業者若しくは当該役務提供事業者若しくはそれらの委託を受けた者が定める様式の書面により顧客が行う通信販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込み又は当該販売業者若しくは当該役務提供事業者若しくはそれらの委託を受けた者が電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により顧客の使用に係る電子計算機の映像面に表示する手続に従つて顧客が行う通信販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込み(以下「特定申込み」と総称する。)を受ける場合には、当該特定申込みに係る書面又は手続が表示される映像面に、次に掲げる事項を表示しなければならない。
(1)当該売買契約に基づいて販売する商品若しくは特定権利又は当該役務提供契約に基づいて提供する役務の分量
(2)当該売買契約又は当該役務提供契約に係る第11条第1号から第5号までに掲げる事項
2 販売業者又は役務提供事業者は、特定申込みに係る書面又は手続が表示される映像面において、次に掲げる表示をしてはならない。
(1)当該書面の送付又は当該手続に従つた情報の送信が通信販売に係る売買契約又は役務提供契約の申込みとなることにつき、人を誤認させるような表示
(2)前項各号に掲げる事項につき、人を誤認させるような表示
まず、法第12条の6における「特定申込み」には、
① 販売業者等が作成した所定の様式の書面に沿って顧客が注文内容を記入し行う通信販売の契約の申込み ② インターネットを利用し、販売業者等がネット上に表示する手続きによって顧客が行う契約の申込み |
の2つの申込みが該当します。
顧客が、テレビで流れる広告を視聴し、通信販売の契約申込みを電話で行ういわゆるテレフォンショッピングは、最終的な申し込みの段階で書面や画面を利用しなければ「特定申込み」には該当しません。
このような「特定申込み」において
(1)当該売買契約に基づいて販売する商品若しくは特定権利又は当該役務提供契約に基づいて提供する役務の分量
(2)当該売買契約又は当該役務提供契約に係る第11条第1号から第5号までに掲げる事項
を表示しなければなりません。
法第11条
(1) 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価(販売価格に商品の送料が含まれない場合には、販売価格及び商品の送料)
(2) 商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
(3) 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
(4) 商品若しくは特定権利の売買契約又は役務提供契約に係る申込みの期間に関する定めがあるときは、その旨及びその内容
(5) 商品若しくは特定権利の売買契約又は役務提供契約の申込みの撤回又は解除に関する事項(第15条の三第一項ただし書に規定する特約がある場合にはその内容を、第26条第2項の規定の適用がある場合には同項の規定に関する事項を含む。)
すなわち、改正法施行に伴い、2022年6月1日からは、通信販売等の各社カートシステムにおける申込書面及び最終確認画面において、顧客が注文確定の直前段階で、下記の各契約事項を誤認することなく、簡単に最終確認できるように表示する必要があります。
① 分量 商品の数量、役務の提供回数等のほか、定期購入契約の場合は各回の分量も表示する |
② 販売価格・対価 複数商品を購入する顧客に対しては支払総額も表示し、定期購入契約の場合は2回目以降の代金も表示する |
③ 支払の時期・方法 定期購入契約の場合は各回の請求時期も表示する |
④ 引渡・提供期間 定期購入契約の場合は次回分の発送時期等についても表示する(顧客との解約手続の関係上) |
⑤ 申込みの撤回、解除に関すること 返品や解約の連絡方法、連絡先、返品や解約の条件等について、顧客が見つけやすい位置に表示する |
⑥ 申込期間(期限のある場合) 季節商品のほか、販売期間を決めて期間限定販売を行う場合は、その申込期限を明示する |
(消費者庁EC事業者向けチラシ「貴社カートシステムでの改正法への対応について」 参照)
申込書面及び最終確認画面の態様は様々ですが、上記に示した通り、表示事項の具体的な内容及び分量について、顧客にとって分かりやすいものでなければならないとされています。
消費者庁のガイドライン((別添7)通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン(令和4年2月9日付通達別添) )に取り上げられている表示例を参照しながら、法第12条の6に違反しない場合、違反するおそれのある場合をいくつか見ていきます。
(引用元:(別添7)通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン(令和4年2月9日付通達別添)11頁、15頁)
法第12条の6に違反しないと考えられる表示は、
① 分量
② 販売価格(+送料)
③ 支払方法と支払時期
④ 引渡時期
⑤ 解除等に関する事項
⑥ 商品等の申込期間があればその旨及び内容
についての記載が分かりやすくされています。
通信販売の申込み画面においては、「注文内容の最終確認」といった表題の画面上に「申し込みを確定する」といったボタンが表示されており、それをクリックすれば申し込みとなることが明らかに表示されており、このような場合に、一般的に顧客を誤認させることとはならないと考えられています。
(引用元:(別添7)通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン(令和4年2月9日付通達別添)14頁、20頁)
反対に、法第12条の6に違反するおそれのある表示は、
・「無料プレゼント」等を強調し、有償契約の申込みであることが分かりにくいもの ・「無料プレゼント」等を強調し、定期購入契約であることや具体的内容については、離れたところに小さな文字で記載しているもの ・通信販売の画面において、「送信する」とボタンをクリックすると、申し込みが完了するということを容易に認識できないもの |
といったように、顧客が誤認するおそれがある表示が考えられています。
また、「人を誤認させるような表示」に該当するかどうかは、その表示事項の表示それ自体だけではなく、これらが記載されている表示の位置や形式、大きさ及び色調等も総合的に考慮して判断されるとされているので注意が必要です。
今回は一部のみを取り上げましたが、(別添7)通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン(令和4年2月9日付通達別添)ではその他の表示例も取り上げているので、ぜひ参考にしてください。
以上のように、改正特定商取引法については、ウェブサービス(アプリ)事業者が注意しなければならない点が少なくありません。施行日までに十分な対応をしておくことが求められます。
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