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プラットフォームで個人が売買する際の特定商取引法の運用に関する消費者庁の見解について

プラットフォームで個人が売買する際の特定商取引法の運用に関する消費者庁の見解について クリエイターエコノミー協会 2021年10月1日

BASE株式会社、note株式会社、UUUM株式会社が中心となって2021年8月4日に設立されたクリエイターエコノミー協会が「プラットフォームが一定の条件を満たせば、その利用者は『特定商取引法に基づく表記』においてプラットフォームの住所や電話番号を記載する運用で問題がない」とする見解を消費者庁から受けたとのことでリリースされています。

具体的には以下のとおりです。

1:住所・電話番号
以下の要件を満たす場合は、「プラットフォーマーの住所及び電話番号」で足りる。

①商取引の活動が当該プラットフォーマーが主宰するプラットフォーム上で行われる
②個人事業者とプラットフォーマーとの間で「プラットフォーマーが個人事業者のプラットフォーム上の商取引における連絡先」の機能を果たすことについて、合意している
③プラットフォーマーが個人事業者の現住所及び本人名義の電話番号を把握している

※電話番号とともにEメールやお問い合わせ窓口を併記し、それらの連絡手段の利用を推奨することは問題ない(電話において、それらの連絡手段を推奨することも問題ない)とのことです。

2:氏名
氏名は必須(法人化・業務提携を推奨)。

3:開示請求
消費者から開示請求がなされた場合、個人事業者の戸籍上の氏名を開示する必要はありますが、住所・電話番号は上記要件を満たせば、プラットフォーマーの住所、電話番号の開示で問題なし。

同様の懸念は多くのサービスで生じており、実務上参考になるリリースです。

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