2021年5月の改正資金決済法の施行により、資金移動業が、第一種、第二種、第三種の3類型に区分されることとなりました。これまで「資金移動業」と呼ばれていたものは、改正法では「第二種資金移動業」にあたります。
本コラム執筆時点(2022年4月11日)時点では、資金移動業者は全部で83業者、いずれも「第二種資金移動業」です。
また、登録は関東財務局に集中しており、83件のうち79件が関東財務局です。このうち、2件を除く全てが本店所在地を東京都内においています。
この他には、北海道財務局、東海財務局、北陸財務局及び近畿財務局にそれぞれ1件の登録があります。
詳しくは、以下をご覧ください。
資金移動業者登録一覧
企業数からは、近畿財務局や東海財務局での登録が増えることを期待したいです。
弊所でも資金移動業登録申請サポートを行っておりますので、以下もぜひご覧ください。