コラム

資金決済法/資金移動業

画像認証によるオンラインでの本人確認

はじめに

2018年11月30日施行の改正犯罪収益移転防止法施行規則のより、犯罪収益移転防止法に基づく「取引時確認」がオンラインで完結できるようになったことについては、「犯収法に基づく本人確認のオンライン完結」のコラムでご説明させて頂きました。
本コラムでは、更に具体的に、本人確認方法のうち、最も利用されると考えられる「本人」と写真付きの本人確認書類の画像の提供を受ける方法について説明していきます。

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犯罪収益移転防止法施行規則6条1項1号ホ

オンラインで「本人」と写真付きの本人確認書類の画像の提供を受ける取引時確認の方法は、犯罪収益移転防止法施行規則の以下の条文に基づきます。

当該顧客等又はその代表者等から、特定事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報(当該顧客等又はその代表者等に当該ソフトウェアを使用して撮影をさせた当該顧客等の容貌及び写真付き本人確認書類の画像情報であって、当該写真付き本人確認書類に係る画像情報が、当該写真付き本人確認書類に記載されている氏名、住居及び生年月日、当該写真付き本人確認書類に貼り付けられた写真並びに当該写真付き本人確認書類の厚みその他の特徴を確認することができるものをいう。)の送信を受ける方法(施行規則6条1項1号ホ)

条文は複雑ですが、要するに、

1)顧客又はその代表者 から
2)事業者が提供するソフトウェア を用いて
3)本人確認用画像情報 の送信を受ける

方法となります。
以下では、2)、3)について個別に確認していきます。

事業者が提供するソフトウェアとは

送信を受ける画像は、その事業者が「提供」するソフトウェア(アプリ)で撮影されたものでなければなりません。自社が「開発」したソフトウェア(アプリ)である必要はないものの、その事業者の責任で「提供」しなければならないということです。
そして、このソフトウェア(アプリ)は、画像の加工機能が無いなど、本人確認のために必要な要素を充たしていると合理的に確認できるものである必要があります。

本人確認用画像情報とは

本人確認用画像情報とは、次の2点を撮影した画像情報です。

1) 顧客等の容貌
2) 写真付き本人確認書類

この画像情報は、静止画に限らず動画等も認められますが、本人確認の際に撮影されたものである必要があり、事前に撮影されたものを用いることはできません。
事前に撮影されたものでないことを確認するため、ランダムな数字等を示してこれが記載された紙と一緒に撮影をさせるなどの工夫が必要とされています。

写真付き本人確認書類の画像に関する条件

写真付き本人確認書類の画像については、条文上複数の条件があり、

・氏名、住居及び生年月日
・写真
・本人確認書類の厚みその他の特徴

の全てを確認することができる画像である必要があります。
このうち、「厚みその他の特徴」を確認するためには、本人確認書類(免許証等)を斜めに傾けて撮影させるなどが考えられます。
なお、画像の照合については、機械を利用して行うことも認められています。

おわりに

この本人確認方法については、ソフトウェア(アプリ)の性能(本人確認のために必要な要素を充たしていると合理的に確認できる)の点でややハードルが高い可能性もありますが、顧客を広げるための大きな改善ともなりうるものであり、積極的な活用が期待されます。

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