コラム

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景品表示法の景品規制について

はじめに

一般消費者(以下単に「消費者」といいます。)がより良い商品やサービスを求める中で、事業者から実際よりも良く見せかける表示が行われたり、過大な景品類の提供が行われたりし、それにつられて消費者が実際には質の良くない商品・サービスを買ってしまい不利益を被ってしまうことがあります。

景品表示法(以下、「景表法」といいます。)とは、そのような不当表示や不当景品から消費者の利益を保護するための法律です。

その中でも、景品類の最高額、総額等を規制することにより、消費者の利益を保護するとともに、過大景品による不健全な競争を防止しているのが景品規制です。

本コラムでは、景表法の景品規制の要件について見ていきたいと思います。

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景品類とは

景表法上の「景品類」とは、

(1) 顧客を誘引する手段として
(2) 事業者が自己の供給する商品・役務(サービス)の取引に付随して提供する
(3) 物品や金銭など、その他の経済上の利益

をいいます(※値引き、アフターサービス等は除きます。)。

(1)の要件は、顧客誘引性、(2)の要件は、取引付随性と呼ばれます。

(1)から(3)までの要件を一つでも欠くものは景表法上の景品類には該当しません。

ですので、例えば、事業者が自己の供給するサービスの取引に付随して消費者に対して何らかの経済上の利益を提供することがあったとしても、その経済上の利益が、当該消費者(顧客)を誘引するための手段として提供されるものでなければ、その経済上の利益は「景品類」には該当しないと考えられます。

経済上の利益(不当景品類及び不当表示防止第二条の規定により景品類及び表示を指定する件第1条各号)
① 物品及び土地、建物その他の工作物
② 金銭、金券、預金証書、当せん金附証票及び公社債、株券、商品券その他の有価証券
③ きょう応(映画、演劇、スポーツ、旅行その他の催物等への招待又は優待を含む。)
④ 便益、労務その他の役務

顧客誘引性について

景表法上、消費者に提供される経済上の利益が景表法上の景品類に該当するためには、その経済上の利益が「顧客を誘引するための手段」となっていることが要件とされています(景表法第2条第3項)。

「顧客を誘引するための手段」であるか否かについては、消費者に経済上の利益を提供する事業者の主観的意図や企画の名目に関わらず、客観的に顧客誘引のための手段となっているかどうかによって判断されます。

新たな顧客の誘引のほか、取引の継続又は取引量の増大を誘引するための手段も「顧客を誘引するための手段」に含まれます。

以下に掲げるものが「顧客を誘引するための手段」として、事業者が自己の供給する商品又は役務(サービス)の取引に関する事項について行う広告その他の表示であるとされています(不当景品類及び不当表示防止第二条の規定により景品類及び表示を指定する件第2条各号)。

① 商品、容器又は包装による広告その他の表示及びこれらに添付した物による広告その他の表示
② 見本、チラシ、パンフレット、説明書面その他これらに類似する物による広告その他の表示‘ダイレクトメール、ファクシミリ等によるものを含む。)及び口頭による広告その他の表示(電話によるものを含む。)
③ ポスター、看板(プラカード及び建物又は電車、自動車等に記載されたものを含む。)、ネオン・サイン、アドバルーン、その他これらに類似する物による広告及び陳列物又は実演による広告
④ 新聞紙、雑誌その他の出版物、放送(有線電気通信設備又は拡声機による放送を含む。)、映写、演劇又は電光による広告
⑤ 情報処理の用に供する機器による広告その他の表示(インターネット、パソコン通信等によるものを含む。)

取引付随性について

景表法上、消費者に提供される経済上の利益が景表法上の景品類に該当するためには、その経済上の利益が事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に付随して相手方に提供するものであることが要件とされています(景表法第2条第3項、景品類指定告示第1項柱書本文)。

「取引に付随」する場合とは、取引を条件として他の経済上の利益を提供する場合はもちろんのこと、取引を条件としない場合であっても、経済上の利益の提供が取引の相手方を主たる対象として行われるときは、「取引に付随」する提供に当たります。

例えば、商品またはサービスを購入することによって、経済上の利益の提供を受けることが可能又は容易になる場合(商品を購入しなければ回答やそのヒントが分からないなど)が、これに該当するとされています。

取引付随性については、コラム「景品規制を回避するための2つのポイント」においても説明していますので、ご参照ください。

景品類の制限及び禁止

次に、景品類に当てはまる場合には、景表法では、過大な景品類の提供を禁止しているため、この制限に引っかからないかを見ていくことになります。

景表法に基づく景品規制は、(1)一般懸賞に関するもの、(2)共同懸賞に関するもの、(3)総付景品に関するものがあり、それぞれ、提供できる景品類の限度額等が定められています。

限度額を超える過大な景品類の提供を行った場合などは、消費者庁長官は、当該提供を行った事業者に対し、景品類の提供に関する事項を制限し、又は景品類の提供を禁止することができます。

景品類の種類

(1) 一般懸賞

商品・サービスの利用者に対し、くじ等の偶然性、特定行為の優劣等によって景品類を提供することを「懸賞」といい、共同懸賞以外のものは、「一般懸賞」と呼ばれています。

(2) 共同懸賞

一定の地域(市町村等)の小売業者又はサービス業者の相当多数が共同で実施する場合など、複数の事業者が参加して行う懸賞は、「共同懸賞」として実施することができます。共同懸賞における景品類の限度額は、一般懸賞よりも高く設定されています。

(3) 総付景品

一般消費者に対し、「懸賞」によらずに提供される景品類は、一般に「総付景品」等と呼ばれており、具体的には、商品・サービスの利用者や来店者に対してもれなく提供する金品等がこれに当たります。商品・サービスの購入の申し込み順又は来店の先着順により提供される金品等も総付景品に該当します。

(1)~(3)の限度額は以下のとおりです。

(4) オープン懸賞

景表法上、商品・サービスの利用者や、来店者を対象として金品等を提供する場合は取引付随性があるため、景品規制の適用対象となりますが、他方で、新聞、テレビ、雑誌、ウェブサイト等で企画内容を広く告知し、商品・サービスの購入や来店を条件とせず、郵便はがき、FAX、ウェブサイト、電子メール等で申し込むことができ、抽選で金品等が提供される企画には、景品規制は適用されません。このような企画は、「オープン懸賞」と呼ばれています。

オープン懸賞で提供できる金品等の最高額は具体的に定めはありません。

おわりに

企画しているキャンペーンが、景品類に当たるのか、当たるとしたらどの種類に該当するのかによって、景品類の限度額等が異なるため、注意が必要になります。

実際の運用にはケースバイケースの判断が必要となりますので、法律専門家のアドバイスを求めることをお勧めします。

弊所では、景品表示法に関するご相談やご依頼もお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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参考

消費者庁「景品規制の概要」

平成21年8月28日公正取引委員会告示第13号「不当景品類及び不当表示防止法第二条の規定により景品類及び表示を指定する件」

公正取引委員会告示「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」

公正取引委員会事務局長通達「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」の運用基準について

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