はじめに
特定商取引法の令和3年改正の多くが、令和4年6月1日から施行されます。本改正の中心的な目的は、通信販売における詐欺的な商法への対策となり、ウェブサービス(アプリ)事業者もこれに対応する必要があります。
よって、以下では、本改正への対応として、ウェブサービス(アプリ)事業者が広告に際して注意すべき3つの項目について説明します。
広告規制
本改正により、広告に際して以下の3点を表示しなければならなくなりました。
1)申込の期間に関する定めがある場合にその旨及びその内容(改正法11条4号)
2)申込の撤回又は解除に関する事項(改正法11条5号)
3)継続契約の場合にその旨及び金額、契約期間その他の提供条件(改正法11条6号、改正施行規則8条7号)
以下、順に説明をしていきます。
期間限定の申込み
まず、「申込の期間に関する定め」ですが、これは「今だけ」などの不実な広告により消費者を煽って申込をさせることを防止する趣旨で設けられたものです。申込期間を設定する場合には、申込期間が設定されていることと、その内容を正しく表示する必要があります。
「期間」以外の取引条件(個数の限定など)や、期間限定の取引条件(期間限定価格など)はこれには該当しません。
キャンセルポリシー
次に、「申込の撤回又は解除に関する事項」ですが、これはサービスに欠陥がない場合の、いわゆるキャンセルポリシーを意味します。改正法により、サービス(役務)提供取引についても、キャンセルポリシーを明記することが義務付けられました。
ウェブサービスの多くは、申込とほぼ同時にサービスが提供されてしまい、返品を受け入れることができません。よって、このようなサービスでは、「キャンセル不可」である旨を明記しておく必要があります。
この「申込の撤回又は解除に関する事項」の表示方法については、令和4年2月9日付け特定商取引に関する法律等の施行について(通達)の別添5「通信販売における返品特約の表示についてのガイドライン」にて詳細な説明がされています。
サブスクリプション契約
継続契約(いわゆるサブスクリプション契約を含む)について、初回分は安価だが実際には定期購入を要するといった不実な取引を防止する趣旨です。改正法により、サービス(役務)提供取引についても明記することが義務付けられました。
例えば、サブスクリプション契約のような無期限の契約であれば、「無期限」であることを明確に表示する必要があります。
こちらは広告の規制ですが、契約の申込段階での表示方法については、上記通達の別添7「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」にて詳細な説明がされています。
おわりに
以上のように、令和4年6月1日から施行される改正特定商取引法については、ウェブサービス(アプリ)事業者が広告をする際に注意しなければならない点が少なくありません。施行日までに十分な対応をしておくことが求められます。
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