コラム

IT関連の裁判例

検索事業者に対し,自己のプライバシーに属する事実を含む記事等が掲載されたウェブサイトのURL並びに当該ウェブサイトの表題及び抜粋を検索結果から削除することを求めることができる場合

裁判年月日など

最高裁平成29年1月31日

事案の概要

Xは,児童買春をしたとの被疑事実に基づき,平成26年法律第79号による改正前の児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反の容疑で平成23年11月に逮捕され,後日罰金刑に処せられました。

Xが上記容疑で逮捕された事実(本件事実)は逮捕当日に報道され,その内容の全部又は一部がインターネット上のウェブサイトの電子掲示板に多数回書き込まれました。Xの居住する県の名称及びXの氏名を条件として世界最大のシェアを占める検索事業者Yの提供する検索サービスを利用すると,関連するウェブサイトにつき,URL並びに当該ウェブサイトの表題及び抜粋(URL等情報)が提供されるが,この中には,本件事実等が書き込まれたウェブサイトのURL等情報(本件検索結果)が含まれます。
本件は,Xが,Yに対し,人格権ないし人格的利益に基づき,本件検索結果の削除を求める仮処分命令の申立てをした事案です。

原審は,X主張の多岐にわたる被保全権利の主張を名誉又はプライバシーに基づく削除請求権(差止請求権)に帰着するものと解した上で,これらの被保全権利及び保全の必要性をいずれも否定して,Yに対して本件検索結果の削除を命ずべきものとした原々決定及び仮処分決定をいずれも取り消し,Xの申立てを却下する旨の原決定をしました。
原決定に対してXが抗告許可の申立て等をしたところ(原審が抗告を許可した。),第三小法廷は,決定要旨のとおり判断し,本件においてはXの本件事実を公表されない法的利益が優越することが明らかであるとはいえないとして,Xの抗告を棄却しました。

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決定要旨

「検索事業者が,ある者に関する条件による検索の求めに応じ,その者のプライバシーに属する事実を含む記事等が掲載されたウェブサイトのURL等情報を検索結果の一部として提供する行為が違法となるか否かは,当該事実の性質及び内容,当該URL等情報が提供されることによってその者のプライバシーに属する事実が伝達される範囲とその者が被る具体的被害の程度,その者の社会的地位や影響力,上記記事等の目的や意義,上記記事等が掲載された時の社会的状況とその後の変化,上記記事等において当該事実を記載する必要性など,当該事実を公表されない法的利益と当該URL等情報を検索結果として提供する理由に関する諸事情を比較衡量して判断すべきもので,その結果,当該事実を公表されない法的利益が優越することが明らかな場合には,検索事業者に対し,当該URL等情報を検索結果から削除することを求めることができるものと解するのが相当である。」

「Xは,本件検索結果に含まれるURLで識別されるウェブサイトに本件事実の全部又は一部を含む記事等が掲載されているとして本件検索結果の削除を求めているところ,児童買春をしたとの被疑事実に基づき逮捕されたという本件事実は,他人にみだりに知られたくないXのプライバシーに属する事実であるものではあるが,児童買春が児童に対する性的搾取及び性的虐待と位置付けられており,社会的に強い非難の対象とされ,罰則をもって禁止されていることに照らし,今なお公共の利害に関する事項であるといえる。また,本件検索結果は抗告人の居住する県の名称及び抗告人の氏名を条件とした場合の検索結果の一部であることなどからすると,本件事実が伝達される範囲はある程度限られたものであるといえる。」

「Xが妻子と共に生活し,前記(略)の罰金刑に処せられた後は一定期間犯罪を犯すことなく民間企業で稼働していることがうかがわれることなどの事情を考慮しても,本件事実を公表されない法的利益が優越することが明らかであるとはいえない。」

コメント

本判決では、比較衡量論をとり、検討すべき事情を複数挙げているものの、判断基準としては曖昧といわざるをえません。むしろ、削除請求が可能な場合を「当該事実を公表されない法的利益が優越することが明らかな場合」に限ったことで、削除請求ができる範囲をかなり限定したものといえます(「明らか」要件が仮処分に限ったものかは現段階では明らかではありません)。
犯罪歴があっても、一定期間経過後には再スタートの機会が与えられるべきであり、今後の議論(又は立法)の進展が期待されます。

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