コラム

ITと知的財産権

商標権の譲渡と使用権

商標権は譲渡することができます。
このため、新しく始めようとするホームページやサービスの名称が他社の登録商標と類似している場合には、商標権者から商標権の譲渡を受けることによって、その名称を安心して使用できるようになります。

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もっとも、商標権の譲渡を受ける際には、いくつか注意すべき点があります。このうち、もっとも気をつけなければならないのは、その商標権に「使用権」が設定されているか否かです。

この「使用権」には、「専用使用権」と「通常使用権」があります。「専用使用権」であれば、その設定を受けた者だけが商標を使用できる(商標権者すら使用できなくなります)のに対し、通常使用権であれば、複数の者に対して設定でき、商標権者自身も使用できるという違いがあります。

他社に「使用権」があると、商標権を取得しても、その登録商標を独占することができません。更に、「専用使用権」が設定されていれば、商標権者もその登録商標を使用できませんので、(使用料を徴収できることを除き)商標権を取得した意味がなくなってしまいます。

このため、商標権を取得する前には、その登録商標に「使用権」が設定されているいるか否かを調査する必要があります。

「専用使用権」の有無は、特許庁に備える「商標登録原簿」の閲覧を申請することで確認することができます。その登録商標に専用使用権が設定されている場合には、「商標登録原簿」の「乙区」欄に【専用使用権の設定】という記載がされています。
「通常使用権」は、登録し、「商標登録原簿」に記載することもできますが(「丙区」に記載されます)、登録しなくても効力は発生しますので、閲覧のみでは確認しきれません。このため、「通常使用権」に関しては、商標権の譲渡契約書でカバーします。即ち、契約書中で、商標権者に、「使用権を設定していない」ことを保証させることになります。

このような調査を経て、商標権の譲渡を受けることとなったら、必ず、譲渡を登録します。商標権の移転は、登録しなければ効力を生じないからです(商標法35条、特許法98条1号)。

このように、商標権の譲渡を受ける場合には、「使用権」の有無をしっかりと調査し、調査だけではカバーできない点を譲渡契約書でカバーすることが必要です。

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