コラム

システム開発の法律

ウェブサイト制作に関する業務委託契約書の基本のポイント

業務委託契約書とは、業務を発注(委託)する側と業務を受注(受託)する側が、その業務内容や条件等を取り決めるための契約書です。

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ウェブサイト制作に関する業務委託契約書で特に注意が必要なポイントは以下の3点が考えられます。

  1. 成果物の著作権に関する条項:発注者に帰属するのか、受注者に帰属するのかを確認しましょう。
  2. 契約不適合責任(担保責任)に関する条項:納品後いつまで責任(無償補修等をする責任)を負うのかを確認しましょう。
  3. 損害賠償に関する条項:成果物のトラブルで発注者に損害が発生した場合に、受注者はどこまで賠償責任を負うことになるのかを確認しましょう。

この中でも特に、著作権に関する条項はトラブルが起きないよう十分に確認することが大切です。

例えば、受注者から発注者に対して「著作権譲渡」とした場合に、通常、中間制作物(編集可能なデータ等)は含みませんが、含むと認識している発注者とのトラブルを防止するために、中間制作物の著作権についても契約書に明記しておくか、又は納品時のメールなどでアナウンスすることが望ましいです。

また、「著作権譲渡」としていたとしても、受注者が作成したもの以外の納品物(再委託先による制作物)の著作権、つまり他者に著作権が帰属するものについては譲渡することができませんので、契約上も、著作権譲渡の対象を「当社(受注者)に帰属する著作権の権利」に限定しておく必要があります。この場合も、誤解を避けるために、納品時までに何が受注者に帰属する著作物であるかを明示しておくことが望ましいです。

 

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