令和2年資金決済法改正に係る政令・内閣府令案等の公表について
令和2年6月5日に成立した「金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和2年法律第50号)の一部(資金決済法関係)の施行に伴い、令和2年12月25日付で金融庁から内閣府令案等が公表されています。
このうち、資金決済法第2条の2の規定により為替取引に該当するものとされる行為に関する内閣府令案(第一条の二)について、要件の概要をコラム(改正資金決済法と収納代行(2020年12月25日付内閣府令案の公表を受けて))にまとめています。
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