障害者差別解消法とは、障害のある人への差別をなくし、誰もが暮らしやすい社会をつくることを目的とした日本の法律です。
2013年に成立し、2016年4月に施行されました(2024年4月には改正法も施行されました)。
この法律の中で、不当な差別的取扱いが禁止されるとともに、障がい者に対する合理的配慮の提供が義務付けられました。2024年4月からは、公的機関(公立学校を含む)だけでなく、民間企業(私立学校)においても合理的配慮の提供が義務付けられています。
プリントやデジタルデータの提供、試験時間の延長、別室受験、感覚過敏のある子のために照明や音の調整、イヤーマフの使用を許可などの合理的配慮が提供されていない
障がいを理由として特定の授業に参加できない、テストを受験できない。学内イベントに参加できないなど、障がいを理由として差別的取扱いを受けている
学校との建設的な対話が十分にされておらず、学生(生徒、児童)本人や保護者の意向や意思が適切に学校へ伝えられておらず、適切な配慮がなされていない
合理的配慮は、多様かつ個別性の高いものであり、代替措置の選択も含め、双方の建設的対話による相互理解を通じて、必要かつ合理的な範囲で、柔軟に対応がなされるものと考えられています。
<キーワード>
・双方の建設的対話
合理的配慮とは、(学校の)本来の業務に付随する、障がい者でない者との比較において同等の機会の提供を受けるためのもので、事業の目的・内容・機能の本質的な変更には及ばないものをいうと考えられています。
<キーワード>
・本来の業務に付随する
・同等の機会を得るための
・本質的変更でないもの
弁護士 坂生 雄一
<経歴>
2002年 青山学院大学国際政治経済学部卒業
2002年 愛知県庁入庁
2004年 青山学院大学法務研究科入学(法務博士)
2008年 司法試験合格
2009年 弁護士登録
2011~2015年 青山学院大学法務研究科実務家教員
2021年 渋谷ライツ法律事務所開設
Copyright 2025 Shibuya Rights Law Office