コラム

資金決済法/資金移動業

資金移動業登録申請のスケジュールについて

はじめに

資金移動業を営むには、「資金決済に関する法律」に基づき、事前に登録を受けなければなりません。資金移動業の登録を受けるには、社内規程等の体制整備が必要であり、完了までには相当の期間を要します。
本コラムでは、資金移動業登録のスケジュールについて、目安となる期間を示しつつご説明します(本コラム執筆時点(2020年9月)での東京財務事務所管轄での対応を前提とした説明となります)。

資金移動業の登録申請サポートについて

事前相談

新規ビジネスが「為替取引」にあたり、資金移動業登録を要すると考えられる場合、まずは、管轄の財務事務所へ事前相談をすることになります。
事前相談では、1)新規ビジネスのスキーム、2)資金の流れ、3)資金移動業にあたると考える理由を中心に、資料を作成し、財務事務所へ提出します。
回答は、財務事務所ではなく、管轄財務局(複雑なものであれば金融庁)決済となるため、即答してもらえるわけではありません。
むしろ、当初提出の資料では明確になっていなかった点について確認・追加を求められることがありますので、事前相談までにスキーム等について十分な検討をしておくことが重要です。
複雑さによって前後するものの、資料の提出(追加資料等を求められた場合にはそれら全部への対応)から1か月程度は回答までに要すると考えた方が良いといえます。
事前相談により、「為替取引」に該当すると判断された場合には、管轄の財務事務所から架電により「資金移動業登録を要する」旨の連絡があります。

財務事務所担当者との面談

事前相談を経て、本格的に資金移動業の登録申請をすることになると、財務事務所の担当者との面談が設定されます。
面談では、担当者より、1)新規ビジネスの背景や潜在顧客の有無など、事業の継続性に関すること、2)申込企業の従業員数や資本金などの財産的基礎に関すること、3)社内の資金移動業の経験者又は金融機関出身者の有無などの人的リソースに関することについて質問を受けます。

本登録までの期間

上記面談を経て、財務事務所から必要書類一式のデータを受け取ります。
まずは、「概要書」(様式第1号)という、資金移動業登録の概要について記載する書類を埋めていき、財務事務所へ提出して確認を受けます。
この概要書についてOKとなれば、これ以外の必要書類や社内規程を作成・整備していくことになります。
これらには、最低でも6カ月間はかかるとされており、年単位となることもあります。

おわりに

このように、資金移動業登録を受けるには相当の期間を要しますが、これを出来る限り短縮するには、各フェイズにおいて適切・迅速に資料作成・質問対応を行うことが重要です。
これら対応は、自社内のみでは困難な場合もあり、適切に専門家へ依頼することが望ましいといえます。

弊所でも資金移動業登録申請サポートを行っておりますので、以下もぜひご覧ください。

資金移動業の登録申請サポートについて

 

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