コラム

インターネットと個人情報

確認しておきたい『第三者提供』にあたる場面/あたらない場面の具体例

*本コラムは令和4年4月1日施行の改正個人情報保護法を前提にしています。

個人情報の『第三者提供』にあたる場面とあたらない場面について、個人情報取扱事業者等に係るガイドライン(以下、「ガイドライン」といいます。)3−6−1に沿って具体例を用いながらみていきます。

法第27条第1項では「個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない」と定められており、個人情報を第三者に提供する場合は、原則として、あらかじめ本人の同意を得る必要があります。

本人の同意の取得に当たっては、事業の規模及び性質や個人データの取扱状況等に応じ、本人が同意の判断をするために必要と考えられる合理的かつ適切な範囲の内容を明確に示さなければなりません。

第三者提供とされる事例として、ガイドラインには以下があげられています。

【第三者提供とされる事例】(ただし、法第27条第5項各号の場合を除く。)
事例1)親子兄弟会社、グループ会社の間で個人データを交換する場合
事例2)フランチャイズ組織の本部と加盟店の間で個人データを交換する場合
事例3)同業者間で、特定の個人データを交換する場合

*法第27条第5項各号は、「委託」、「事業の継承」、「共同利用」の場合には、個人データの提供先は事業者とは別の主体として形式的には第三者に該当するものの、本人との関係においては提供主体である事業者と一体性があることに鑑みて「第三者」に該当しないものと規定されています。

反対に、第三者提供とされない事例としては以下があげられています。

【第三者提供とされない事例】(ただし、利用目的による制限がある。)
事例) 同一事業者内で他部門へ個人データを提供する場合

本人の同意を得ずに個人データを第三者に提供することができる場合は、「法令に基づく場合」(法第27条第1項第1号)や「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。」(同2号)、「当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該個人データの提供が学術研究の成果の公表又は教授のためやむを得ないとき(個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。」(同5号)等、法第27条第1項各号に定められている場合を指します。
例えば、同5項の「当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該個人データの提供が学術研究の成果の公表又は教授のためやむを得ないとき(個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。」場合としてガイドラインにあげられている事例は以下のような場合です。

事例1)顔面の皮膚病に関する医学論文において、症例に言及する場合であって、写真全体にモザイク処理を施す等の対応をすることにより当該論文による研究成果の公表の目的が達せられなくなるとき
事例2)実名で活動する特定の作家の作風を論ずる文学の講義において、当該作家の実名を含む出版履歴に言及する場合であって、作家の実名を伏せることにより当該講義による教授の目的が達せられなくなるとき

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