はじめに
秘密保持契約(NDA: Non-Disclosure Agreement)は、企業間で取引や提携を検討する際に広く締結されます。
このコラムでは、この秘密保持契約において、時折登場する「残留情報」条項について解説します。
残留情報とは
残留情報とは、一般に、開示者から受領者に開示された秘密情報に接触した受領者の従業員などの「記憶に無形的に残留した知識」を指します。
その定義は契約ごとに異なり、残留情報条項(residuals clause)として契約書に規定されます。
残留情報についてNDAで定める場合、通常、以下のいずれかの方法で規定します。
ア)秘密保持契約や秘密保持条項の中で、受領者が第三者から正当に取得した情報や公知情報などと並んで、秘密情報に該当しない例外の情報として規定する
イ)残留情報条項として単独の条項で規定する
残留情報条項の意義
情報受領者から見ると、秘密情報に接した個人の記憶を完全に消去することは現実的に不可能であり、またその記憶を後の事業活動に活かすことが、開発や事業の発展に貢献する側面があります。
よって、受領者にとって、残留情報条項を規定するメリットは大きいといえます。
他方、情報開示者から見ると、残留情報条項は秘密保持契約を実質的に「骨抜き」にするリスクを伴います。
秘密情報の一部である残留情報について、目的外使用や、規定の仕方によっては公開までが許容されると解釈されかねません。
開示された情報すべてが「残留情報」として利用される可能性があり、せっかくの秘密保持契約が無意味化する恐れがあります。
残留情報条項を規定すべきかどうかの判断
上記のとおり、残留情報条項は情報受領者にとって有利(情報開示者にとって不利)なため、
自社が、専ら情報を開示する側の場合には残留情報条項は規定すべきでなく、専ら情報を受領する側の場合には残留情報条項を規定することが望ましいといえます。
自社が、開示・受領いずれも想定される場合には、ケースバイケースで判断する必要があります。
残留情報条項は一般的とはいえないため、判断に迷った場合には規程しないことが無難といえます。
残留情報条項の規定方法
残留情報の定義や条項の構成要素には、様々な方法があります。
例えば、以下のような要素を踏まえて条項に構成することになります。
・情報の入手態様:正当な権限(NDA)に基づいて接触した情報に限定するか。
・記憶の態様:「何の気なしに記憶した情報」に限定するか、すなわち故意に覚えた情報を除外するか。
・情報源の限定:従業員などの「補助されない記憶(unaided memory)」そのものに限るか。
・保持形態:「無形」または「記憶に保持」されていることとするか。
・残留情報の範囲:受領者の事業と関連する情報に限定するか。
・残留情報の例示:アイデア、コンセプト、ノウハウ、技術などを含めるか。
おわりに
残留情報条項は、特に研究開発・コンサルティングサービスの分野で使用されることが多い条項です。
これは、これらの業種では、業務の中で多様な情報を扱い、それを知識・経験として蓄積して次の業務に生かすことが当然とされているからです。
もっとも、情報開示者側にとってはリスクのある内容であり、慎重に扱う必要があります。
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