コラム

ITと知的財産権

商標とは何か

IT関連のビジネスを展開するうえで商標権の理解は非常に重要ですが、商標権がどのようなものかは、意外に知られていません。今回は、商標権の対象となる「商標」とはどのようなものかをご説明します。

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「商標」の定義について、商標法2条は、次のように定義しています。
「第二条  この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。
一  業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
二  業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)」

まず、商標法では、商標は、「文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの」とされています。
文字の商標とは、例えば「MACBOOK」や「iCLOUD」といったものをいいます。
もっとも、商標は文字に限りません。図形や記号も商標といえます。例えば、「iCLOUD」については、このようなものも商標として登録されています。

この他、音の商標もあります。例えば、エプソンの「カラリオ」については、テレビCMにて特徴的な読み方(呼び方)がされていますが、この「カラリオ」の読み方(呼び方)についても、次のように商標として登録がされています。

これらの「商標」には、商品(役務)の出所を表示するという機能があります。例えば、「MACBOOK」は、アップル インコーポレイテッド(Apple Inc.)のノートブック型コンピュータ(商品)に使用される商標ですが、パソコンを購入しようとする人は、商品に「MACBOOK」と表示されていることで、これを他社製ではなく、アップルのノートブック型コンピューターであると知ることができるのです。これは、「iCLOUD」のようなサービス(役務)についても同様です。
この他、商標には、②自社の商品(役務)と他社の商品(役務)を識別する機能や、③品質保証機能及び④宣伝広告機能があるといわれています。先ほどの「MACBOOK」の例でいえば、商品にこの商標が付されていることによって、パソコンを購入しようとする人は、②他のパソコンと識別することでき、③他の「MACBOOK」と同一の品質のものであると期待することができます。また、④「MACBOOK」という商標自体の認知度が高まることで、宣伝広告の効果が生じます。

このように、商標は、ビジネスに大きな影響を与えるものですので、商標について正しい知識を持ち、適切な対処をすることは、IT関連のビジネスを展開するうえで極めて重要であるといえます。

弊所では商標権に関するご相談やご依頼をお受けしておりますので、ご気軽にお問合せください。

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