コラム

インターネットと個人情報

個人情報保護法のオプトアウト手続とは

*本コラムは令和4年4月1日施行の改正個人情報保護法を前提にしています(2022年5月16日追記)。

個人データの第三者提供
個人情報保護法(*1)は、原則として、本人の同意がない場合、個人データを第三者に提供することを禁じています(*2)。しかし、法律上、一定の手続をとった場合には、オプトアウトによる第三者提供をすることができます。

*1 個人情報保護法(令和4年4月1日施行)
*2 個人情報保護法第27条1項

オプトアウトによる第三者提供とは
オプトアウトによる個人データの第三者提供とは、本人が個人データの第三者提供を停止するよう求められる機会を設けた上で、本人の同意を得ることなく個人データを第三者に提供することをいいます。つまり、この方法の下では、まず第三者への個人データの提供がされ、本人からの申し出によって初めて、これが停止されるということになります。
しかし、広くオプトアウトによる第三者提供を認めてしまうと、原則として第三者提供を禁じ、個人データの扱いに配慮しようとした法の趣旨に反することになってしまいます。したがって、オプトアウトによる個人データの第三者提供をする場合については、法令上、厳格な要件が定められています。

オプトアウトによる第三者提供をするための要件
オプトアウトによる個人データの第三者提供をしようとする場合、法律上、以下の二つの要件をみたすこととされています(法27条2項)。
①個人情報の第三者提供をする前にあらかじめ、以下の事項について、本人に通知するか、本人が容易に知り得る状況におくこと(*3)
ⅰ.第三者への提供を利用目的とすること
ⅱ.第三者に提供される個人データの項目
ex.)氏名、住所、電話番号、年齢等
ⅲ.第三者への提供の方法
ex.)インターネットに掲載、書籍(電子書籍を含む。)として出版、
プリントアウトして交付、各種通信手段による配信、その他外部記録媒体の形式での交付等
ⅳ.本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を禁止すること
ⅴ.本人の求めを受け付ける方法
ex.)郵送、メール送信、ホームページ上の指定フォームへの入力、事業所の窓口での受付、
電話、などの方法のほか、事業者名、窓口名、郵送先住所、送信先メールアドレスなどの具体的連絡先
②個人情報保護委員会への届出をすること(*4)

(*3)「あらかじめ」とは、個人データの第三者提供がされる前にこれの停止を求めることができる程度の期間をいいます(個人情報の保護に関する法律施行規則(以下、「規則」といいます。)第11条第1項第1号)。
また、「本人が容易に知り得る状況」とは、ホームページのトップページから1回程度の操作で到達できる場所への継続的掲載、本人が来訪する事務所への窓口への継続的掲示、本人に頒布する定期刊行物への定期的掲載、電子商取引における商品紹介ページでのリンク先の継続的表示等をいいます。
(*4)届出については、規則上、決められた様式の届出書及びそれを保存したCD-R等を個人情報保護委員会に提出する方法など、方法について一定の定めがあります(規則第11条第2項)。

オプトアウトに関する事項の変更
オプトアウトによる第三者への提供を行っていた場合において、前記の本人に通知する事項のうち、第三者に提供される個人データの項目、第三者への提供の方法及び本人の求めを受け付ける方法のいずれかに変更があった場合には、法律上、一定の手続を踏まなければならないこととされています(法27条3項)。具体的には、変更する内容について、前記と同じ手続きをすることになります。なお、通知をしたり本人が容易に知り得る状況に置くにあたっては、新旧対照表等により変更事項をわかりやすく明示することが必要です。

おわりに
個人情報保護委員会への届出は、平成29年3月1日より、受け付けられています。現在、オプトアウト手続きにより個人データの第三者提供をしている事業者については、速やかな届出が必要となります。

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