コラム

インターネットと個人情報

個人情報保護法の「個人情報」とは

*本コラムは令和4年4月1日施行の改正個人情報保護法を前提にしています(2022年5月16日追記)。

個人情報保護法の「個人情報」

個人情報保護法(*1)は、事業者に対し、情報の取得・利用、保管、第三者への提供及び開示請求等について一定のルールを定めています。このルールのスタート地点となるのが「個人情報」ですが、どのような情報が「個人情報」にあたるかは、法令上に定めがあります。

*1 個人情報の保護に関する法律(令和4年4月1日施行)

「個人情報」とは

「個人情報」については、個人情報保護法上、以下のような規定があります。

第2条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一  当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(中略)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
二  個人識別符号が含まれるもの

文章が少々複雑になっていますが、以下のものが「個人情報」とされていることがわかります。

(1)生存する個人に関する情報のうち、
-1それ単体で個人を識別できるもの
-2他の情報と組み合わせることで個人を識別できるもの(法2条1項1号)
(2)生存する個人に関する情報のうち、個人識別符号が含まれるもの(法2条1項2号)

(1)-1にあたるものとしては、個人の氏名等、(1)-2にあたるものとしては、生年月日、住所、電話番号、会社における職位等(*2)があります。

(2)は改正個人情報保護法(平成29年5月30日施行)で新たに設けられた「個人識別符号」に関するものです。「個人識別符号」については下記で詳しく触れますが、DNAのデータ、容貌のほか、運転免許証の番号等がここに含まれます。

*2 これらは単体で個人情報となることはなく、氏名等の情報に容易にアクセスできる場合で、この氏名等の情報と組み合わせることで個人を識別できるものである場合に個人情報にあたることになります。

「個人識別符号」とは

前記(2)の「個人識別符号」については、以下のとおり、法2条2項に規定されています。

 この法律において「個人識別符号」とは、次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、政令で定めるものをいう。
一  特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの
二  個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの

上記1号にあたるものは便宜的に第1号個人識別符号と呼ばれ、2号にあたるものは第2号個人識別符号と呼ばれます。

具体的に個人識別符号にあたるものについては、個人情報の保護に関する法律施行令(以下、「施行令」といいます。)1条、個人情報の保護に関する法律施行規則(以下、「規則」といいます。)2条ないし4条に定めがあり、この規定をみると以下の情報が個人識別符号にあたることがわかります。

①第一号個人識別符号
i. DNA
ii. 容貌(顔認証に用いるもの等)
iii. 虹彩(虹彩認証に用いるもの等)
iv. 声紋(声紋認証に用いるもの等)
v. 歩容(歩容解析、歩容認証に用いるもの等)
vi. 手のひら・手の甲・指の静脈の形状(静脈認証に用いるもの等)
vii. 指紋・掌紋(指紋認証、掌紋認証に用いるもの等)
のデータ(施行令1条1号イないしト)
②第二号個人識別符号
i. パスポートの番号
ii. 基礎年金番号
iii. 運転免許証の番号
iv. マイナンバー
v. 国民健康保険被保険者証の記号・番号・保険者番号
vi. 後期高齢者医療保険被保険者証の記号・番号・保険者番号
vii. 介護保険被保険者証の記号・番号・保険者番号
viii. 健康保険被保険者証の記号・番号・保険者番号
ix. 船員保険被保険者証の記号・番号・保険者番号
x. 高齢受給者証(健康保険または船員保険のもの)の記号・番号・保険者番号
xi. 日本国以外の政府等発行のパスポート等の番号
xii. 在留カードの番号
xiii. 私立学校教職員共済加入者証、被扶養者証、高齢受給者証の加入者番号
xiv. 国民健康保険高齢受給者証の記号・番号・保険者番号
xv. 国家公務員共済組合組合員証、被扶養者証、高齢受給者証、船員組合員証、船員組合員被扶養者証の記号・番号・保険者番号
xvi. 地方公務員等共済組合組合員証、被扶養者証、高齢受給者証、船員組合員証、船員組合員被扶養者証の記号・番号・保険者番号
xvii. 雇用保険被保険者証の被保険者番号、特別永住者証明書の番号
(施行令1条2号ないし8号、規則2条ないし4条)

おわりに

何が個人情報にあたり何があたらないかというのは、事業者が情報の取り扱いを決定する上で非常に重要になってきます。「個人識別符号」の規定の新設は、これまで「個人情報」にあたらない余地もあった情報を「個人情報」とするものであり、これらの情報を取り扱っている事業者としては重要な改正であるといえます。事業者としては、自らの扱っている情報がはたして「個人情報」にあたるものか、改めてチェックするべきといえます。

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