コラム

インターネットと個人情報

ビッグデータの流通を可能にする匿名加工情報とは

*本コラムは令和4年4月1日施行の改正個人情報保護法を前提にしています(2022年5月16日追記)。

データの流通
近年、ビッグデータの利活用による新規ビジネスの創出が話題を集めています。このようなビッグデータ・ビジネスの盛り上がりの背景の一つとして、2017年5月30日に全面施行される改正個人情報保護法の改正があります。本項では、ビッグデータ流通のプラットフォームとなることを目的としてリリースされた「エブリセンス」を引き合いに、ビッグデータと改正個人情報保護法で新たに規定された「匿名個人情報」との関係についてご説明します。

エブリセンスとは
エブリセンスジャパン株式会社は、2016年10月27日に、「情報交換市場サービス
Every Sense」(エブリセンス)を商用開始しました。
エブリセンスは、IoTデバイスから生成されるデータについて、それを提供したい人(個人・法人)とそれを収集したい人(企業等)とを結びつけることを目的とするプラットフォームサービスです。
情報の価格は、エブリセンスジャパンが決めるのではなく、需給により決まります。
エブリセンスが扱う情報については、例えば、提供者がスマートフォンアプリ「Every Post」から提供する情報として、加速度、角速度、方位、磁力、歩数、位置、モーションアクティビティ、気温、気圧、照度、近接、心拍が挙げられていますが、これに留まらず、各企業が保有する種々のビッグデータが含まれます。

エブリセンスと個人情報保護法との関係
原則として、エブリセンスが仲介する情報は、氏名や住所といったそれ自体で個人を識別することができる情報以外の情報です。この点で、エブリセンスは個人情報仲介のサービスたることを避けています(個人情報保護法の対象たる個人情報の意義については、別稿「個人情報保護法上の個人情報」で説明しています)。
また、スマートフォンアプリを通じて本人が情報を提供する場合、本人の意思に基づいて、提供する情報の範囲・内容・第三者提供の可否が決定されますので、仮にそれらの情報に個人情報にあたる情報が含まれていても、本人の同意があるということになります。
そして、エブリセンスジャパンの説明のとおり情報が提供者から需要者へ直接移転するのであれば、仮に個人情報にあたる情報が含まれていても、「個人情報の第三者提供」にはあたらないことになります。

匿名加工情報としてのビッグデータの提供
もっとも、エブリセンスが仲介する情報には、本人から直接提供された情報だけでなく、本人以外が提供する情報(企業が保有するビッグデータ)も含みます。このような情報に、個人情報にあたるものがあれば、これをエブリセンスを通じて移転するには、次のいずれかの方法をとる必要があります。
① 第三者提供について本人の同意を得る
② 匿名加工情報として、第三者へ提供する

ここで、匿名加工情報とは、個人情報を、通常の人の能力では特定や復元ができない程度に加工(匿名加工)した情報をいいます(*1)。個人情報も、このように匿名加工すれば、本人の同意なく第三者へ提供することができます。
但し、加工の対象・方法について現在様々に議論されているものの、場合によっては、一般的な加工方法では匿名化が十分でないこともありえるため(提供情報の一部が極めて希少なケースの場合など)、慎重な対応が求められます。
また、匿名加工情報を作成したときは、個人情報取扱事業者は、当該匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目を公表しなければならないなど(*2)、匿名加工情報提供のハードルは低くありません。

*1 改正個人情報保護法2条6項
*2 同43条3項

おわりに
以上のとおり、ビッグデータがプラットフォームを通じて需要者に提供されると、産業に大きなインパクトを与えることになりそうですが、個人情報保護の点からは、まだまだ試行錯誤の段階にあるといえます。適切な規律のもと、健全なプラットフォームとなることを期待したいです。

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