コラム

ITと知的財産権

ドメイン名と不正競争防止法

ホームページを開設したり、ウェブサービスを始める際には、そのホームページやウェブサービスにちなんだドメインを新しく取得することが一般的です。ドメイン取得のためのウェブサイトは多数あり、それらのウェブサイトで簡単に、また瞬時に、現在取得できるドメインを検索し、これを取得することができます。
しかし、希望に沿ったドメイン名を取得できたからといって安心することはできません。なぜなら、「現在取得できるドメイン名」が、「適法に使用できるドメイン名」とは限らないからです。

まず、ドメイン名の使用が不正競争防止法に違反する可能性があります。
不正競争防止法第2条13号は、不正競争として次の行為を規定しています。
「不正の利益を得る目的で、又は他人に損害を加える目的で、他人の特定商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は役務を表示するものをいう。)と同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し、若しくは保有し、又はそのドメイン名を使用する行為」

このうち、裁判例では、「不正の利益を得る目的で」とは、「公序良俗に反する態様で、自己の利益を不当に図る目的がある場合」と、「他人に損害を加える目的で」とは、「他人に対して財産上の損害、信用の失墜等の有形無形の損害を加える目的のある場合」と解釈されています(東京地判平成14年7月15日)。
よって、自社のサービスに適していると考えて特定のドメインを取得し、使用していた場合には、この要件に合致しません。逆に、高値で売り付けるためにドメインを取得した場合などは、この要件に合致することになります。

なお、不正競争防止法違反の対象は、「他人の特定商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は役務を表示するものをいう。)」であり、登録商標に限りませんので、注意する必要があります。

この他、ドメイン名の使用が他社の商標権を侵害する可能性があります。ドメイン名が他社の登録商標と同一又は類似の文字列であった場合、そのドメイン名の使用が他社の商標権を侵害するものと評価される場合があります。

ドメイン名が商標権侵害又は不正競争防止法違反と評価された場合、貴社は、ドメイン名の使用の差し止めや、損害賠償を請求されるおそれがあります。

ドメインは、ウェブサイトの住所といえますので、せっかくスタートしたホームページやウェブサービスのドメイン名を変更することは、出来る限り避けたいところです。
このため、ドメイン名を決める際には、最低限、他社の著名な商品名・サービス名を避け、そのうえで先に商標登録されているものがないか、十分に調査すべきといえます。
弊所では不正競争防止法に関するご相談やご依頼をお受けしておりますので、ご気軽にお問合せください。
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