コラム

システム開発の法律

ソースコードの引渡義務

システム開発委託契約では、通常、契約書中で、知的財産権の帰属について定めています。契約書の規定は、例えば、次のようなものです。
「乙(受託者)が本件業務により作成した甲(委託者)のシステムに関するプログラム(ソースコードを含む)、付随データ、素材、モジュール等の著作権は、特に乙が著作権を留保したものを除き、甲より乙へ業務委託料が完済されたときに甲に移転する。」
このような規定があれば、プログラムの著作権が、業務委託料の完済時に乙(受託者)から甲(委託者)へ移転することが明確です。

それでは、契約書を作成せずにシステム開発を受託した場合、プログラムの著作権の帰属はどうなるのでしょうか。この点が争われた裁判(大阪地判平成26年6月12日)があるので紹介します。

この判決では、次のように、プログラムの著作権が受託者に帰属すると判断しました。
「原告の主張は,本件委託契約に基づき,本件ソフトウェア及び本件ソースコードの著作権の譲渡が合意され,これに伴い,ソースコードの引渡義務も発生するというものである。
前記1(2)によると,被告が,本件ソースコードを制作したものであり,本件ソースコードの著作権は原始的に被告に帰属していると認めることができる。
その一方で,前記1(2)(3)の見積書等,原告と被告との間で取り交わされた書面において,本件ソフトウェアや本件ソースコードの著作権の移転について定めたものは何等存在しない。
前記1のとおり,被告は,原告に対し,本件ソースコードの開示や引渡しをしたことはなく,原告から本件ソースコードの引渡しを求められたが,これに応じていない。
また,原告にしても,平成23年11月に至るまで,被告に対し,本件ソースコードの提供を求めたことがなかっただけでなく,前記1(7)のとおり,原告担当者は,被告に,本件ソースコードの提供ができるかどうか問い合わせているのであり,原告担当者も,上記提供が契約上の義務でなかったと認識していたといえる。
以上によると,被告が,原告に対し,本件ソースコードの著作権を譲渡したり,その引渡しをしたりすることを合意したと認めることはできず,むしろ,そのような合意はなかったと認めるのが相当である。」

このように、判決は、
①プログラムの著作権が原始的に開発者(受注者)に帰属すること、を前提に、
②発注者・受注者間で取り交わされた書面に著作権移転に関する定めがないこと
③その他、著作権譲渡に関する合意がないこと、をそれぞれ確認し、
受注者に著作権が帰属すると判断しました。
そして、これを前提に、受注者に発注者に対してソースコードの引渡義務はないと判断しました。

裁判所の①から③へと至る判断枠組みは極めて当然のものであり、あまり異論はないものであると思われますが、発注者側にとっては、ソースコードが引き渡されないと、他の業者へメンテナンスを委託することが困難となり、大きな打撃となりますので、極めて酷な結果となります。
よって、発注者側としては、システム開発を委託する際には、必ず、著作権の帰属やソースコードの引渡しについて定めた契約書を締結し、この裁判のような事態にならないように気をつける必要があります。
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