コラム

ITと知的財産権

ゲームの「パクリ」と著作権

「パクリ」はどこまで許されるのか
アプリのマーケットページを見ていると、どこか有名ゲームアプリを彷彿とさせるようなアプリが並んでいるのを目にすることは少なくありません。
今回は、このような「パクリ」アプリの法的問題点について、著作権との関係で触れていきます。

裁判例
ゲームアプリの「パクリ」については、知財高裁平成24年 8月 8日判決が参考になります。
この裁判例は、釣りゲームアプリの配信をしていた会社が、他社の配信する釣りゲームアプリにつき、著作権等の侵害を理由に、ゲーム配信の差止め、損害賠償の請求等をした事件の第二審判決です。
この事件では、特にゲーム中の「魚の引き寄せ画面」についての著作権侵害が問題となりました。そしてこの裁判例は、「魚の引き寄せ画面」についての著作権侵害を認め、それによる営業損害として2億1360万円の支払いを命じた第一審判決(東京地裁平成24年 2月23日判決)を取消し、結局何らの著作権侵害も認めることはありませんでした。

裁判所の判断
かかる裁判例において、裁判所はまず、本事件で問題となる著作権侵害の類型である「著作物の翻案」について、最高裁判決(最高裁平成13年6月28日第一小法廷判決)を引用し、以下のように示しています。
『……著作物の翻案とは,既存の著作物に依拠し,かつ,その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ,具体的表現に修正,増減,変更等を加えて,新たに思想又は感情を創作的に表現することにより,これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物を創作する行為をいう。そして,思想,感情若しくはアイデア,事実若しくは事件など表現それ自体でない部分又は表現上の創作性がない部分において既存の著作物と同一性を有するにすぎない著作物を創作する行為は,既存の著作物の翻案に当たらない。……』

そして、上記のような基準を示した上で、「魚の引き寄せ画面」につき、例えば、
水中を青色で描いている点や、水中の画像に魚影を描いている点などについてはありふれた表現である、
また、従来釣りゲームにおいては用いられていなかった、三重の同心円を採用している点については、これまで射撃、ダーツ等で採用されていたものを釣りゲームに応用したにすぎず、アイディアに過ぎない、また、円の配色や画像が変化する点等について表現方法が異なり、同一性も有しない、
など判示し、結論として「魚の引き寄せ画面」にかかる被告の著作権侵害について、
『アイデアなど表現それ自体でない部分又は表現上の創作性がない部分において原告作品の魚の引き寄せ画面と同一性を有するにすぎないもの』であって既存の著作物の翻案にあたらないと判断しています。

裁判例を受けて
上記裁判例にあるとおり、いわゆる「パクリ」ともいえるようなものがアイディアを用いたものに留まるならば、そもそもアイディアが著作権の保護の範疇に入らない以上、著作権侵害となることはありません。
不自然にも思えますが、これは著作権というものが、著作権者に権利を認めて表現をするための基盤をつくるとともに、これが認められる範囲を無制限にしないことで、表現行為を委縮させないようにするという役割をもっていることによるものです。

おわりに
自らの創作物について保護を受けるための手段は、一つには限定されません。
要件を満たせば、特許権や商標権を取得することも可能です。
アプリ等を展開するにおいては、これらについても検討し、みずからの優位性を維持するためのあらゆる方策を講じることが必要であるといえます。

 

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