コラム

IT関連の裁判例

インスタグラムストーリー投稿のスクショと転載

裁判年月日など
東京地裁令和2年9月24日付け判決

事案の概要
本件は、AがBの映った動画(以下、「本件動画」といいます。)をインスタグラムのストーリー(投稿された動画を24時間保存する機能)に投稿したところ、氏名不詳者によって本件動画の一部がスクリーンショットとして保存され(以下、「本件画像」といいます。)、掲示板に本件画像が添付された投稿(以下、「本件投稿」といいます。)がされたことから、Aの著作権並びにBの肖像権及び名誉権が侵害されたとして、各損害賠償請求権の行使のためにプロバイダ責任制限法4条1項所定の発信者情報開示請求に基づき、Yに対して、上記の各権利侵害にかかる発信者情報の開示を求める事案です。

本件の争点(本コラムでは肖像権に関する部分のみ取り上げます)
本件投稿によってBの肖像権が侵害されたことが明らかといえるか

・Bの主張
本件画像は、Bを被撮影者とするものであり、本件投稿はBの肖像権を侵害する。Bは特別な公的活動をしていない一般私人であり、氏名不詳者においてその肖像を無断でインターネット上に公表する正当な目的や必要性等は存在しない。

・Yの主張
前記動画は、Bの承諾を得て撮影されたものであると考えられ、Aによってインスタグラムにも投稿されたということであるから、Bは前記動画をインターネット上で公開することについて黙示の承諾を与えていたと推認され、又は、本件投稿によるBの肖像権の侵害が社会通念上受忍すべき限度を超えるものとはいえない。

争点に対する裁判所の判断
「人の肖像は,個人の人格の象徴であるから,当該個人は,人格権に由来するものとして,これをみだりに利用されない権利を有する。そして,当該個人の社会的地位・活動内容,利用に係る肖像が撮影等されるに至った経緯,肖像の利用の目的,態様,必要性等を総合考慮して,当該個人の人格的利益の侵害が社会生活上受忍の限度を超える場合には,当該個人の肖像の利用は肖像権を侵害するものとして不法行為法上違法となると解される。
これを本件についてみると,本件画像は,原告Bを被撮影者とするものである。本件画像が含まれる本件動画の撮影及びそれをインターネット上の投稿サイトに投稿したのは原告Aであり,原告Bは夫である原告Aにこれらの行為を許諾していたと推認され,本件画像の撮影等に不相当な点はなく,氏名不詳者は上記投稿サイトから本件動画を入手したものではある。しかしながら,本件動画は24時間に限定して保存する態様により投稿されたもので(前記1(1)),その後も継続して公開されることは想定されていなかったと認められる上,原告Bが,氏名不詳者に対し,自身の肖像の利用を許諾したことはない(甲13,弁論の全趣旨)。原告Bは私人であり,本件画像は原告Bの夫である原告Aが原告らの私生活の一部を撮影した本件動画の一部である(前記1(1),(4))。そして,本件画像は,原告Aの著作権を侵害して複製され公衆送信されたものであって(前記2),本件投稿の態様は相当なものとはいえず,また,別紙投稿記事目録記載の投稿内容のとおりの内容に照らし,本件画像の利用について正当な目的や必要性も認め難い。これらの事情を総合考慮すると,本件画像の利用行為は,社会生活上受忍すべき限度を超えるものであり,原告Bの権利を侵害するものであると認められる。
したがって,本件投稿によって原告Bの肖像権が侵害されたことが明らかであると認められる。」

コメント
肖像権侵害について、裁判所は主に次のような考慮をしています。

消極: 画像(元動画)は本人の許諾の下で撮影、投稿された
積極: 画像(元動画)は24時間に限定して保存する態様により投稿されたもの
内容は私人の私生活上の一部
著作権侵害による投稿(複製、公衆送信)

本件では、インスタのストーリー機能を用いた期間限定の投稿であることが「その後も継続して公開されることは想定されていなかった」との認定につながり、肖像権侵害を認めるという判断に比較的重きをなしたと考えられます。
同様のサービス(ツイッターの「フリート」機能)でも、同様の考慮がされると考えられ、今後の参考になる裁判例です。

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