コラム

ITと知的財産権

【AIと著作権各論2】著作権者の利益を不当に害することについて

AIと著作権各論1では、生成AIと著作権の関係のうち、「開発・学習段階」について、文化審議会著作権分科会法制度小委員会の「AIと著作権に関する考え方について」を元に詳しく見てきました(【AIと著作権各論1】開発・学習段階について)。

本コラムは、その続きで、著作権法第30の4の但書について見ていきます。

(著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用)

第三十条の四 著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

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法第30条の4但書〜著作権者の利益を不当に害することとなる場合〜

法第30条の4但書において、「ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。」と、法第30条の4により権利制限の対象とされている行為であっても、著作権者の利益を不当に害する場合には、適用されない旨が定められています。

本但書の該当性を検討するには、「当該著作物の」と規定されているように、法第30条の4に基づいて、利用される当該著作物について、著作権者の著作物の利用市場と衝突するか、あるいは将来における著作物の潜在的販路を阻害するかという観点から最終的には判断されるとされています。

作風や画風などのアイデア等が類似していたとしても、既存の著作物との類似性が認められない生成物は、これを生成・利用したとしても、既存の著作物との関係で著作権侵害とはなりません。他方、AI生成物に限りませんが、「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」には該当しないとしても、当該(生成)行為が、故意又は過失によって第三者の営業上の利益や人格的利益等を侵害するものである場合には、不法行為責任や人格権侵害に伴う責任を負う場合はあり得ると考えられています。

また、享受目的が併存するような情報解析に活用できる形で整理したデータベースの著作物の場合等、データベースの著作物の創作的表現が認められる一定の情報のまとまりを情報解析目的で複製することは、「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」に該当すると考えられています(著作権侵害になる?生成AIと著作権の関係をご参照ください。)。

さらに、海賊版等の権利侵害複製物となるようなデータをAI学習に用いた場合、当該行為によって、海賊版を掲載しているウェブサイトへのアクセスを容易化したり、当該ウェブサイトの運営者に広告収入やその他の金銭的利益を生じさせる可能性があり、新たな海賊版の増加といった権利侵害を助長してしまうおそれがあるため、学習データの収集を行う際には、十分な配慮が求められます。特に、海賊版であることを知りながら、学習データの収集を行った場合、これによって開発された生成AIによって生じる著作権侵害について責任を問われる可能性も考えられますので、回避することが望ましいとされています。

AI学習に際して著作権侵害が生じた際に、学習を行なった事業者が受け得る措置について

享受目的が併存する場合や但書に該当する等の理由で法第30条の4が適用されず、他の権利制限規定も適用されない場合、権利者からの許諾が得られない限りは、AI学習のための複製は著作権侵害となります。

著作権侵害となった場合、

・損害賠償請求(民法第709条)
・差止請求(侵害行為の停止又は予防の請求(法第112条第1項)、侵害の停止又は予防に必要な措置の請求(同条条第2項))
・刑事罰(法第119条)

等の措置が規定されています。

 

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参考

文化審議会著作権分科会法制度小委員会「AI と著作権に関する考え方について」令和6年3月15日

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