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【2024年11月施行予定】フリーランス・事業者間取引適正化等法

はじめに

働き方の多様化が進展し、フリーランスとして働く方が増えてきた昨今、フリーランスとして働く方が安心して働ける環境を整備するため、

  • フリーランスの方と企業などの発注事業者の間の取引の適正化
  • フリーランスの方の就業環境の整備

上記2点を図ることを目的とした「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)という新しい法律(以下、「フリーランス新法」といいます。)が、2024年の11月頃に施行予定となりました。

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フリーランス新法の概要

フリーランス新法の適用対象は、発注事業者とフリーランスの間の業務委託に係る事業者間取引です。

1.対象となる当事者・取引の定義

(1) 「特定受託事業者」:業務委託の相手方である事業者であって従業員を使用しないもの(法第2条第1項)。

(2) 「特定受託業務従事者」:特定受託事業者である個人及び特定受託事業者である法人の代表者(法第2条第2項)。

(3) 「業務委託」:事業者がその事業のために他の事業者に物品の製造、情報成果物の作成又は役務の提供を委託すること(法第2条第3項)。※なお、契約名称が「業務委託」であっても、働き方の実態として労働者である場合は、この法律は適用されず、労働基準法等の労働関係法令が適用されます。

(4) 「特定業務委託事業者」:特定受託事業者に業務委託をする事業者であって、従業員を使用するもの(法第2条第6項)。※「従業員」には、短時間・短期間等の一時的に雇用される者は含みません。

法律上、フリーランスは「特定受託事業者」、発注事業者は「特定業務委託事業者」とされていますが、本コラムでは分かりやすく、以下、それぞれ「フリーランス」、「発注事業者」といいます。

2.フリーランスに係る取引の適正化

(1) 書面等による取引条件の明示:業務委託をした場合は、書面等によって「委託する業務の内容」「報酬の額」「支払期日等」の取引条件を明示すること(法第3条)。

(2) 報酬支払期日の設定・期日内の支払:発注した物品等を受け取った日(給付を受領した日)から60日以内の報酬支払期日を設定し、期日内に報酬を支払うこと(法第4条)。

(3) 禁止事項:継続的業務委託をした場合に、①~⑤の行為をしてはならず、⑥・⑦の行為によってフリーランスの利益を不当に害してはならないものとする(法第5条)(フリーランス新法Q&A問5)。

① 受領拒否:フリーランスに責任がないにもかかわらず、発注した物品等の受領を拒否すること(発注の取消、納期の延期などで納品物を受け取らない場合も受領拒否に当たります。)。

② 報酬の減額:フリーランスに責任がないにもかかわらず、報酬を減額すること(協賛金の徴収、原材料価格の下落など、名目や方法、金額にかかわらず、減額行為が禁止されています。)。

③ 返品:フリーランスに責任がないにもかかわらず、発注した物品等を受領後に返品すること。

④ 買いたたき:通常相場に比べ著しく低い報酬の額を不当に定めること。

⑤ 購入・利用強制:正当な理由なく発注事業者の指定する物(製品、原材料等)の購入・役務(保険、リース等)の利用を強制すること。

⑥ 不当な経済上の利益の提供要請:発注事業者が自己のためにフリーランスに金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること(報酬の支払とは独立して行われる協賛金などの要請が該当します。)。

⑦ 不当な給付内容の変更、やり直し:フリーランスに責任がないにもかかわらず、発注の取消しや発注内容の変更を行ったり、受領した後にやり直しや追加作業を行わせる場合に、フリーランスが作業に当たって負担する費用を発注事業者が負担しないこと。

3.フリーランスの就業環境の整備

(1) 募集情報の的確表示:広告などにフリーランスの募集に関する情報を掲載する際に、虚偽の表示や誤解を与える表示をしてはならず、内容を正確かつ最新のものに保たなければならない(法第12条)。

(2) 育児介護等と業務の両立に対する配慮:継続的業務委託について、フリーランスが育児や介護等と業務を両立できるよう、フリーランスの申出に応じて必要な配慮をしなければならない(法第13条)。
例えば、「フリーランスが妊婦検診を受診するための時間を確保できるようにしたり、就業時間を短縮したりする」ことや、「育児や介護等と両立可能な就業日・時間としたり、オンラインで業務を行うことができるようにしたりする」といった対応が想定されています(フリーランス新法Q&A問7)。

(3) ハラスメント対策に係る体制整備:フリーランスに対するハラスメント行為に関する相談対応のための体制整備等の措置を講じなければならない(法第14条)。
対策措置の具体的な内容としては、「ハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化し、従業員対してその方針を周知・啓発すること」、「ハラスメントを受けた者からの相談に適切に対応するために必要な体制の整備」を行うこと、「ハラスメントが発生した場合の事後の迅速かつ適切な対応」が想定されています(フリーランス新法Q&A問8)。

(4) 中途解除等の事前予告・理由開示:継続的業務委託を中途解除したり、更新しないこととしたりする場合は、原則として30日前までにフリーランスに対して予告しなければならない(法第16条)。

4.違反した場合等の対応

フリーランス新法に違反した場合、公正取引員会、中小企業庁長官又は厚生労働大臣によって、発注事業者は、違反行為について助言、指導、報告徴収・立入検査、勧告、公表、命令を受けることになります(法第8条、第9条、第11条、第18条~第20条、第22条)。また、命令違反及び報告をしない若しくは虚偽報告又は検査拒否等に対しては、50万円以下の罰金が処され、法人両罰規定もあります(法第24条、第25条)。

おわりに

フリーランス新法により、発注事業者とフリーランスの業務委託に係る取引の見直しが必要になり、施行までに現在締結している契約書の変更や使用しているひな形の変更等を検討する必要がありますので注意が必要です。

 

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参考

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)の概要

内閣官房新しい資本主義実現本部事務局、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)説明資料」

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 (フリーランス・事業者間取引適正化等法) Q&A

フリーランス・事業者間取引適正化等法リーフレット

 

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