コラム

インターネットと個人情報

【2022年改正電気通信事業法】クッキー規制に関して事業者がとるべき対応は?

はじめに
2022年6月13日に、改正電気通信事業法(以下「改正法」といいます。)が成立し、その公布日(同年6月17日)から1年以内に施行されることとなりました。改正法では、新たに、クッキーに関する規律が追加され、話題になっています。
本コラム執筆時点(2022年8月)では、まだ未確定な部分も多々ありますが、以下では改正法の概要と、ウェブサービス事業者がとるべき対応について解説していきます。
なお、本コラムでは、改正法のうち、大規模な電気通信事業者を対象とする部分は割愛しています。

改正法の対象事業者は?
改正法は、対象となる事業者を「電気通信事業者又は第三号事業を営む者(*)」(改正法27条の12柱書)としています。
まず、「電気通信事業者」とは、「電気通信事業の届出」の対象事業者です。自社サービス内でクローズドチャットを提供している場合などに届出が必要となります。詳しくは、こちらのコラムをご覧ください。
「電気通信事業法の適用がある「他人の通信を媒介」するサービスとは何か」
次に、「第三号事業(*)」とは、改正法164条1項3号に掲げる電気通信事業をいいます。
「第三号事業」を営む事業者については、*「内容、利用者の範囲及び利用状況を勘案して利用者の利益に及ぼす影響が少なくないものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する者に限る。」との限定がされています。具体的には、以下のいずれかの電気通信役務のうち、ブラウザやアプリケーションを通じて提供されているサービスの提供者です(電気通信事業法施行規則第27条の2の27)。

  1. 利用者間のメッセージ媒介等(同条第1号) 例:メールサービス、ダイレクトメッセージサービス、参加者を限定した(宛先を指定した)会議が可能なweb会議システム等
  2. SNS、電子掲示版、動画共有サービス、オンラインショッピングモール等(同条第2号)
  3. オンライン検索サービス(同条第3号)
  4. ニュース配信、気象情報配信、動画配信、地図等の各種情報のオンライン提供(同条第4号)

よって、これらのサービスを提供している事業者は、電気通信事業者でなくても、改正法による外部送信規律(クッキー規制)の対象となります。

どのような行為が対象となるのか
改正法は、事業者が、サービスの提供に際して、クッキーをユーザーの端末(PC・スマートフォンなど)へ埋め込む行為(*)を規制対象とします。
もっとも、サービス提供のために必須なクッキー(改正法27条の12第1号)や、いわゆるファーストパーティクッキー(同第2号)の埋め込みは対象外となります。
*改正法では、これを「情報送信指令通信」と定義します(改正法27条の12柱書)

どのような対策をしなければならないのか
対象となる事業者が対象となる行為を行う場合には、次のいずれかの対応をしなければなりません(改正法27条の12柱書)。
1 通知又は公表(改正法27条の12柱書)
2 同意(改正法27条の12第3号)
3 オプトアウト(改正法27条の12第4号)

おわりに
クッキー規制への対応については、分かりにくい点もあり、迷うことも少なくありません。
当事務所では、クッキー規制への対応を多く取り扱っておりますので、気軽にご相談ください。
ご相談はこちらから。

<改正法 抜粋>
(情報送信指令通信に係る通知等)
第二十七条の十二 電気通信事業者又は第三号事業を営む者(内容、利用者の範囲及び利用状況を勘案して利用者の利益に及ぼす影響が少なくないものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する者に限る。)は、その利用者に対し電気通信役務を提供する際に、当該利用者の電気通信設備を送信先とする情報送信指令通信(利用者の電気通信設備が有する情報送信機能(利用者の電気通信設備に記録された当該利用者に関する情報を当該利用者以外の者の電気通信設備に送信する機能をいう。以下この条において同じ。)を起動する指令を与える電気通信の送信をいう。以下この条において同じ。)を行おうとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該情報送信指令通信が起動させる情報送信機能により送信されることとなる当該利用者に関する情報の内容、当該情報の送信先となる電気通信設備その他の総務省令で定める事項を当該利用者に通知し、又は当該利用者が容易に知り得る状態に置かなければならない。ただし、当該情報が次に掲げるものである場合は、この限りでない。
一 当該電気通信役務において送信する符号、音響又は影像を当該利用者の電気通信設備の映像面に適正に表示するために必要な情報その他の利用者が電気通信役務を利用する際に送信をすることが必要なものとして総務省令で定める情報
二 当該電気通信事業者又は第三号事業を営む者が当該利用者に対し当該電気通信役務を提供した際に当該利用者の電気通信設備に送信した識別符号(電気通信事業者又は第三号事業を営む者が、電気通信役務の提供に際し、利用者を他の者と区別して識別するために用いる文字、番号、記号その他の符号をいう。)であつて、当該情報送信指令通信が起動させる情報送信機能により当該電気通信事業者又は第三号事業を営む者の電気通信設備を送信先として送信されることとなるもの
三 当該情報送信指令通信が起動させる情報送信機能により送信先の電気通信設備に送信されることについて当該利用者が同意している情報
四 当該情報送信指令通信が次のいずれにも該当する場合には、当該利用者がイに規定する措置の適用を求めていない情報
イ 利用者の求めに応じて次のいずれかに掲げる行為を停止する措置を講じていること。
(1) 当該情報送信指令通信が起動させる情報送信機能により行われる利用者に関する情報の送信
(2) 当該情報送信指令通信が起動させる情報送信機能により送信された利用者に関する情報の利用
ロ イに規定する措置、当該措置に係る利用者の求めを受け付ける方法その他の総務省令で定める事項について利用者が容易に知り得る状態に置いていること。

PAGE TOP