コラム

資金決済法/資金移動業

「助太刀Pay」の法律構成は?

はじめに
「建設現場と職人をつなぐアプリ」として人気の「助太刀」に「助太刀Pay」という機能(サービス)があります。これについては、「助太刀アプリのあんしん受取サービス」として、次の3つのメリットが掲げられています。
1) 工事代金を素早く受け取れる
2) 受け取り方もカンタン
3) 発注者は翌々月支払いでOK
では、このサービスは、法律上はどのような構成になっているのでしょうか。

助太刀Payの取引の流れ
助太刀Payの説明によると、取引の流れは次のようになります。
・受注工事の終了・報告(受注者)

・報告の承認(助太刀・発注者)

・工事代金が「助太刀カード」にチャージされる

・発注者から助太刀へ工事代金を送金

このように、工事代金は「助太刀カード」にチャージされることになっています。
では、この「チャージ」は、法律上はどのような意味があるのでしょうか?

助太刀カード規約
この「チャージ」の意味については、助太刀の利用規約からは読み取れません。
しかし、助太刀Payを利用するために必須となる「助太刀カード」の利用規約には、冒頭に次のような記載があります。

本規約は、株式会社クレディセゾン(以下「当社」といいます。)が発行するセゾンプリペイドカード(資金移動型)(以下「本カード」といいます。)について規定したものです。

よって、助太刀Payは、法律的には、プリペイドカードを利用した資金移動として構成されていることが分かります。

「カード型」の資金移動業
「プリペイドカードを利用した資金移動」とは、資金移動のタイプとしては、「カード型」と呼ばれるもので、海外渡航時に利用するプリペイドカードなどに利用される仕組みです。実際に、発行会社であるクレディセゾンは、「NEO Money(ネオ・マネー)」との名称で、旅行・出張・留学など海外渡航者向けに発行するプリペイドカードを発行しています。
このプリペイドカードは、海外渡航時には、通常、次のように使用されます。
(1)Aさんが自分のカードにチャージする。
(2)Aさんはカードを持って渡航する。
(3)Aさんはカードを利用して、現地のATMで通貨を引き出す。

このようなサービスは、プリペイドカードを利用するため「前払式支払手段」のように見えますが、「前払式支払手段」では払い戻しが原則禁止されているため、資金移動業の登録が必要となるのです。

これに対して、助太刀Payは、このシステムを、Aさん(発注者)がチャージした資金をB(受注者)さんが引き出しできるように活用したサービスといえます。

おわりに
このように、「助太刀Pay」は、法律構成としては、資金移動業のうち「カード型」にあたるものです。資金移動業にあたるため、登録業者でなければこれを行うことができません(クレディセゾンは、2011年5月30日に「資金移動業者」の登録を許可されています。)。
よって、類似又は同種のサービスの展開を検討している事業者は、自社サービスが「資金移動業」にあたるものか、適切に調査する必要がありますのでご注意ください。

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