コラム

ITと知的財産権

「写り込み」はどこまで許されるのか

はじめに
ウェブサイトに使用する写真や動画を制作する際に、タレントや他社商品が写り込んでしまったり、その場で流れていた音楽が録音されてしまったりすることがあります。このような「写り込み」があったコンテンツを自社サイトで利用することはできるのでしょうか?

写り込みはパブリシティ権侵害とはなりにくい
まず、タレントの写り込みについてはどのように考えられるでしょうか。
タレント(芸能人)のような著名人には顧客吸引力があり、その氏名や肖像(外観)を無断で使用すると、そのタレントのパブリシティ権を侵害することになります。
リーディングケースとなるピンク・レディー事件最高裁判決(最判平成24年2月2日)によると、著名人の氏名や肖像を、「専ら顧客吸引力の利用を目的」として無断使用するとパブリシティ権侵害となります。「専ら顧客吸引力の利用を目的」とする使用とは、次のような使用方法です。
①それ自体を独立して鑑賞の対象とする(生写真など)
②商品等の差別化を図る目的で使用する(キャラクター商品など)
③商品等の広告として利用する

意図せざる「写り込み」は、「専ら顧客吸引力の利用を目的」としてタレントの肖像を利用するものではないため、通常はパブリシティ権侵害とはなりません。
もっとも、法的な権利侵害の有無とは別途、そのタレントの所属する芸能事務所からクレームが来る可能性は少なくないため、できる限り避けることが望ましいといえます。

モノにパブリシティ権はない
これに対して、リーディングケースとなるギャロップレーサー事件(最判平成16年2月13日)では、モノにはパブリシティ権はないとされています。
よって、他社商品が写り込んでしまっても、その商品の製造・販売元のパブリシティ権を侵害することにはなりません。

著作物の複製
もっとも、これらは、タレントやモノを、直接撮影した場合を前提にしています。
タレントが出演したり、モノが掲載されたりしている写真や動画は、それ自体が著作物ですので、これを無断で撮影して複製すると著作権侵害となります。
絵画やポスターの写り込みや、その場で流れていた音楽の録音も同様です。
では、このように著作物の「写り込み」があったコンテンツを使用することはできるのでしょうか?
著作物の「写り込み」を法的に整理したのが、著作権法第30条の2の規定(*)です。

この規定によって、写り込みは以下の要件の下では著作権侵害とはならないことが確認されました。
1)写り込みをした部分が全体の中で重要でない
2)「正当な範囲」での写り込み
3)著作者の権利を不当に害さない
このうち、「正当な範囲」については、営利目的の有無、分離の困難性(容易性)、写り込みをした部分の役割等が考慮されます。
よって、これら充たせば、著作物の「写り込み」があったコンテンツも使用することができます。

おわりに
このように、写真や動画を撮影した際に意図せざる「写り込み」が生じてしまったとしても、必ずしも、他者のパブリシティ権や著作権を侵害してしまうわけではありません。
制作されたコンテンツを検討し、各基準に照らして権利侵害にあたらないことを確認のうえ、適法に自社サイトで利用していただきたいと思います。
弊所では知的財産権に関するご相談やご依頼をお受けしておりますので、ご気軽にお問合せください。
お問い合わせフォームはこちら

*著作権法第30条の2
(付随対象著作物の利用)
第三十条の二 写真の撮影、録音、録画、放送その他これらと同様に事物の影像又は音を複製し、又は複製を伴うことなく伝達する行為(以下この項において「複製伝達行為」という。)を行うに当たつて、その対象とする事物又は音(以下この項において「複製伝達対象事物等」という。)に付随して対象となる事物又は音(複製伝達対象事物等の一部を構成するものとして対象となる事物又は音を含む。以下この項において「付随対象事物等」という。)に係る著作物(当該複製伝達行為により作成され、又は伝達されるもの(以下この条において「作成伝達物」という。)のうち当該著作物の占める割合、当該作成伝達物における当該著作物の再製の精度その他の要素に照らし当該作成伝達物において当該著作物が軽微な構成部分となる場合における当該著作物に限る。以下この条において「付随対象著作物」という。)は、当該付随対象著作物の利用により利益を得る目的の有無、当該付随対象事物等の当該複製伝達対象事物等からの分離の困難性の程度、当該作成伝達物において当該付随対象著作物が果たす役割その他の要素に照らし正当な範囲内において、当該複製伝達行為に伴つて、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該付随対象著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
2 前項の規定により利用された付随対象著作物は、当該付随対象著作物に係る作成伝達物の利用に伴つて、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該付随対象著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

PAGE TOP