コラム

ITと知的財産権

色彩のみからなる商標の登録

はじめに

平成26年の商標法の改正により、色彩のみからなる商標、音商標など、これまで商標として登録し保護することができなかった商標について登録をすることができるようになりました。このような新しいタイプの商標は、平成27年4月から受付開始となっています。

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新たに登録ができるようになった商標のタイプ

この改正により、新たに商標の登録ができるようになったものは、次の5つのタイプの商標です。

①動き商標 文字や図形等が時間の経過に伴って変化する商標(例えば、テレビやコンピューター画面等に映し出される変化する文字や図形など)
②ホログラム商標 文字や図形等がホログラフィーその他の方法により変化する商標(見る角度によって変化して見える文字や図形など)
③色彩のみからなる商標 単色又は複数の色彩の組合せのみからなる商標(これまでの図形等と色彩が結合したものではない商標)(例えば、商品の包装紙や広告用の看板に使用される色彩など)
④音商標 音楽、音声、自然音等からなる商標であり、聴覚で認識される商標(例えば、CMなどに使われるサウンドロゴやパソコンの起動音など)
⑤位置商標 文字や図形等の標章を商品等に付す位置が特定される商標

新しい商標の登録状況

特許庁は約1,500件の新しいタイプの商標の出願を受け付けており、このうち、色彩のみからなる商標以外の商標については、すでに200件を超える登録がなされているとのことです(2017年(平成29年)当時)。

合計 動き 位置 ホログラム 色彩
出願件数 1494 517 123 345 17 492
登録件数 207 110 65 23 9 0

更に、特許庁は、平成29年2月28日付けで、色彩のみからなる商標について、初めて2件の登録を認める旨の判断をしました。
色彩のみからなる商標として登録されたのは、次の2つの商標です。

トンボ鉛筆
・出願人 株式会社トンボ鉛筆
・登録番号 第5930334号
・区分 16類/消しゴム
・商標

セブンーイレブン・ジャパン
・出願人 株式会社セブン-イレブン・ジャパン
・登録番号 第5933289号
・区分 35類/身の回り品・飲食料品・酒類・台所用品・清掃用具及び洗濯用具・薬剤及び医療補助品・化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 他
・商標

おわりに

これまで、500件近くの出願があって、登録に至ったのがこの2件ということを考えると、色彩のみによる商標の登録のハードルが極めて高いことが分かります。実際に、今回の2つの商標のいずれも、極めて著名なものであり、また出願区分もかなり抑制的です。
今後、これらを皮切りに色彩のみによる商標の登録が進むのか、注視したいところです。

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