コラム

ITと知的財産権

応用美術に著作権はあるか(意匠権と著作権との関係)

ハンドメイド品販売と著作権侵害

有名デザイナーの生地で作ったハンドメイド品を販売する行為は、著作権侵害となりうるのでしょうか。応用美術については、一義的には意匠権による保護が考えられるため、問題となります。

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意匠権と著作権

意匠法で保護されるべきものが著作権法でも保護されることはあるのでしょうか。

まず意匠権とは、量産可能な工業上のデザインを保護する権利をいいます。意匠法が保護の対象とするのは、美術のうち応用美術(*1)、すなわち実用的物品に応用される美術です。

一方、著作権は「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法2条1項1号)である著作物を保護する権利です。そして、著作権法2条2項は、著作物の一である「美術の著作物」について応用美術に含まれる「美術工芸品」も含むものとしていることから、著作権法が保護の対象として想定しているのは基本的には純粋美術であるものの、応用美術も保護の対象としていることが読み取れます。

そうだとすると、応用美術の中には意匠法の保護を受けるほか、著作権法の保護をも受けるものがあることになります。では、有名デザイナーがデザインした生地について意匠権がない場合、この生地が著作権法の保護を受けることはあるでしょうか。
著作権法の保護を受ける応用美術の範囲に関しては、参考となる裁判例があります。

*1 応用美術に対して、専ら鑑賞の対象になる美術を純粋美術といいます。

知財高裁平成27年4月14日判決(TRIPP TRAPP事件)

本訴訟は、あるベビー用品ブランドが、北欧のベビー用品ブランドの同社の主力商品であるベビーチェアについて類似している商品を自社のオリジナル商品として販売したところ、著作権侵害等を理由に訴えられたというものです。判決は、応用美術であるベビーチェアについて著作物性を認めています。

判決はまず、本件のベビーチェアが「美術工芸品」(著作権法2条2項)にあたらないとし、加えて「美術工芸品」は「美術の著作物」の例示規定に過ぎないから、応用美術であっても「美術の著作物」にあたるものであれば、著作物として著作権法の保護を受けるものとしました。

そして著作物にあたるかの判断基準については、具体的に以下の通り示しています。

「著作物性の要件についてみると,ある表現物が「著作物」として著作権法上の保護を受けるためには,「思想又は感情を創作的に表現したもの」であることを要し(同法2条1項1号),「創作的に表現したもの」といえるためには,当該表現が,厳密な意味で独創性を有することまでは要しないものの,作成者の何らかの個性が発揮されたものでなければならない。表現が平凡かつありふれたものである場合,当該表現は,作成者の個性が発揮されたものとはいえず,「創作的」な表現ということはできない。
 応用美術は,装身具等実用品自体であるもの,家具に施された彫刻等実用品と結合されたもの,染色図案等実用品の模様として利用されることを目的とするものなど様々であり(甲90,甲91,甲93,甲94),表現態様も多様であるから,応用美術に一律に適用すべきものとして,高い創作性の有無の判断基準を設定することは相当とはいえず,個別具体的に,作成者の個性が発揮されているか否かを検討すべきである。」

その上で、判決は本件のベビーチェアにつき、以下のように示しました。

まず、一般的な一人掛け椅子や乳幼児用チェアの脚につき、4本脚であることものが比較的多いことを指摘し、以下のように認定しています。

「以上によれば,控訴人ら主張に係る控訴人製品の形態的特徴は,「左右一対の部材A」の2本脚である点において,特徴的なものといえる。」

加えて、当時日本国内で流通していた2本脚の幼児用ハイチェアの形状につき言及し、本件のベビーチェアと異なっている点を指摘するほか、本件のベビーチェアの機能を達成するためには他の方法をもって実現することも可能だったことを指摘した上で、以下のように判断しました。

「以上によれば,控訴人ら主張に係る控訴人製品の形態的特徴は,①「左右一対の部材A」の2本脚であり,かつ,「部材Aの内側」に形成された「溝に沿って部材G(座面)及び部材F(足置き台)」の両方を「はめ込んで固定し」ている点,②「部材A」が,「部材B」前方の斜めに切断された端面でのみ結合されて直接床面に接している点及び両部材が約66度の鋭い角度を成している点において,作成者である控訴人オプスヴィック社代表者の個性が発揮されており,「創作的」な表現というべきである。
 したがって,控訴人製品は,前記の点において著作物性が認められ,「美術の著作物」に該当する。」(*2)

*2 判決の引用中、部材Aとあるのは本件のベビーチェアのうち、斜め上方向に延びた部材のことをいい、部材Bとは、これと接合する床面に接した部材であって、床面に平行となっているもののことを言います。また、座面及び足置き台の両方を「はめ込んでいる」とは、部材Aの内側に、子供の成長に合わせて背面及び足置き台の位置が変えられるように設けられた溝が複数本あるところ、これにはめ込むことを指します。

判決を受けて

前記判決では、応用美術についての著作物性の判断基準として、作成者の個性が発揮されているか、すなわち創作性があるか、という点を挙げています。この基準は純粋美術と同じものです。すなわちこの判決に従えば、応用美術として意匠権の保護を受けるものであっても、作成者の個性が発揮されたものであれば意匠法に加えて著作権法でも保護の対象となることになります。
では、最初の問題に戻って、有名デザイナーがデザインした生地についてはどうなるでしょうか。個性が発揮されたものか、という視点から見ると、有名デザイナーがデザインした多くの生地の柄には著作権が認められそうです。もっとも、有名デザイナーがデザインしたものであっても、ドットないしストライプ等の柄については、ありふれたものとして作成者の個性が認められず、著作物性が認められないこともあり得ます(*3)。

*3 一口にドット、ストライプといっても、色の組み合わせや柄部分の大きさないし間隔等によって十分に個性が発揮される余地がありますから、ドットであるから当然に著作物性が認められないわけではありません。

おわりに

前記の通り、有名デザイナーがデザインした生地の柄の多くには著作物性が認められるものと思われます。そして、著作物性が認められる場合、意匠権と同様にハンドメイド品の販売にあたって譲渡権が消尽しているかを検討する余地がありそうです。もっとも、意匠権、著作権との関係で問題が生じなかった場合でも、他の法律との関係で問題が生じる場合があり得ますので注意が必要です。

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