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変更覚書とは?必要になる場面や注意点を解説

契約締結後、代金・納期・取引条件などの変更や補充が必要になった場合、元の契約内容を一部修正・補完する目的で締結するのが「契約変更の覚書」です。単純に「覚書」という表題にする場合もあります。
「覚書」という名称はカジュアルな印象を与えますが、法的拘束力を持つ契約書(変更契約)であり、正式契約と同様の注意が必要です。
「どのような場合に変更覚書を結ぶ必要がありますか?」というご相談を頂くことが多いですが、イメージとしては、
・元の契約書で定めたことを変更する場合
・契約書で良くみられる条件を追加する場合
には、メールや口頭で確認するのではなく、「変更覚書」を結ぶべきといえます。

覚書作成時の注意点・必須の記載事項は以下の3点です。
1)原契約(変更する「元」となる契約)の特定
変更覚書では、どの契約に関する変更か明示する必要があります。
このため、冒頭で原契約の契約日、契約名、当事者名を記載して、原契約を特定します。
2)変更内容
変更する条項・内容を具体的に記載する必要があります。
新旧対照表のように記載することも効果的です。
3)変更の適用時期の明記
いつから変更が効力を持つのかを明確に記載する必要があります(例:「YY年MM月DD日から適用」)。

以下が変更覚書のサンプルとなります。
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変更覚書

〇〇株式会社(以下「甲」という。)と△△株式会社(以下「乙」という。)は、両当事者間で締結されたYY年MM月DD日付業務委託契約(以下、「原契約」という)に関し、以下のとおり合意する。

第1条(契約の変更)
原契約を以下のとおり変更する。
①原契約第○条に定める契約期間について、以下のとおり変更する。
(変更前)令和○年○月○日から令和○年○月○日まで
(変更後)令和○年○月○日から令和○年○月○日まで
②原契約第○条に定める報酬額について、以下のとおり変更する。
(変更前)月額金○○円(税込)
(変更後)月額金○○円(税込)

第2条(変更の効力発生日)
前条の委託料の変更はYY年MM月DD日より適用されるものとする。

第3条(その他)
本覚書に定めのない事項については、原契約の定めによるものとする。

本覚書の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。

令和○年○月○日

(甲)〇〇株式会社
所在地:〒〇〇〇-〇〇〇〇
代表者:代表取締役 ○○○○  印

(乙)△△株式会社
所在地:〒〇〇〇-〇〇〇〇
代表者:代表取締役 △△△△  印

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おわりに
変更覚書の要否や記載内容も具体的場面では専門家の判断が必要となることもあります。
お悩みの企業の方はお気軽にご相談ください。

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